転入・転出などの届出は忘れずに!
住民登録は、町民のみなさんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。住所や世帯に変更があったときには、すみやかに届出してください。
こんなときは住民基本台帳の届出が必要です
- 引っ越してきました。
転入の手続きをしましょう!(国外からの転入も含みます。) - 県外へ就職するんですが。
転出の手続きをしましょう! - 世帯主の変更をしたいんですが。
世帯主変更の届出をしましょう!
(注意)その他各種届出がありますのでご紹介します。
届出窓口
町民課住民係
届出一覧
届出人は原則として異動者本人ですが、世帯主が代わりに届出することもできます。世帯主でない代理人が届出する場合、異動者本人からの委任状が必要です。手続きの際、窓口に来られた人の本人確認を行っています。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等をご提示ください。
なお、正当な理由がなく、14日以内に届出をしない場合、科料に処されることがありますのでご注意ください。
種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
転入届 (町内に住所を移した時) |
転入してから14日以内 |
運転免許証などの本人確認できる書類 |
転出届 (町外へ住所を移す時) |
転出前、または転出後14日以内 |
運転免許証などの本人確認できる書類 |
転居届 (町内で住所を変更した時) |
転居してから14日以内 |
運転免許証などの本人確認できる書類 |
世帯主変更届 (世帯主変更、世帯の分離・合併など) |
変更があった日から14日以内 |
|
国外転出(移住)届 (国外に転出(移住)する時) |
転出前14日以内 |
運転免許証などの本人確認できる書類 |
(注意)郵送による届出は、原則として受け付けることはできません。
ただし、転出届だけは郵送でも受付することができます。詳しくは町民課住民係へお尋ねください。
転出届(郵送用)
備考
役場では毎週月曜日(当日が休日の場合は翌日)時間外の窓口業務を午後7時まで実施していますのでご利用ください。
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更新日:2023年03月31日