転入・転出などの届出は忘れずに!

更新日:2023年03月31日

 住民登録は、町民のみなさんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。住所や世帯に変更があったときには、すみやかに届出してください。

こんなときは住民基本台帳の届出が必要です

  • 引っ越してきました。
     転入の手続きをしましょう!(国外からの転入も含みます。)
  • 県外へ就職するんですが。
     転出の手続きをしましょう!
  • 世帯主の変更をしたいんですが。
     世帯主変更の届出をしましょう!

(注意)その他各種届出がありますのでご紹介します。

届出窓口

町民課住民係

届出一覧

 届出人は原則として異動者本人ですが、世帯主が代わりに届出することもできます。世帯主でない代理人が届出する場合、異動者本人からの委任状が必要です。手続きの際、窓口に来られた人の本人確認を行っています。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等をご提示ください。

 なお、正当な理由がなく、14日以内に届出をしない場合、科料に処されることがありますのでご注意ください。

届出一覧表
種類 届出期間 届出に必要なもの
転入届
(町内に住所を移した時)
転入してから14日以内
  • 転出証明書(前住所地で発行されたもの)
  • マイナンバーカード(該当者)
  • 障害者手帳(該当者)
  • 在留カード(外国籍の方)
  • 国外から転入する人はパスポート
  • 国外から転入する人で、本籍が立科町にない人は、戸籍全部事項証明書および戸籍の附票

運転免許証などの本人確認できる書類

転出届
(町外へ住所を移す時)
転出前、または転出後14日以内
  • 印鑑登録証(登録者)
  • マイナンバーカード(該当者)
  • 住民基本台帳カード(該当者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険証(該当者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 福祉医療受給者証(該当者)

運転免許証などの本人確認できる書類

転居届
(町内で住所を変更した時)
転居してから14日以内
  • マイナンバーカード(該当者)
  • 住民基本台帳カード(該当者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険証(該当者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 福祉医療受給者証(該当者)
  • 障害者手帳(該当者)
  • 在留カード(外国籍の方)

運転免許証などの本人確認できる書類

世帯主変更届
(世帯主変更、世帯の分離・合併など)
変更があった日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者)
国外転出(移住)届
(国外に転出(移住)する時)
転出前14日以内
  • 印鑑登録証(登録者)
  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険証(該当者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 福祉医療受給者証(該当者)

運転免許証などの本人確認できる書類

(注意)郵送による届出は、原則として受け付けることはできません。

 ただし、転出届だけは郵送でも受付することができます。詳しくは町民課住民係へお尋ねください。

転出届(郵送用)

備考

 役場では毎週月曜日(当日が休日の場合は翌日)時間外の窓口業務を午後7時まで実施していますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 住民係
電話: 0267-88-8404
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
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