マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(これまでどおり健康保険証での受診も可能です。)
利用登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはマイナポータルで保険証利用の初回登録が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード(申請については下記リンクをご覧ください。)
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
スマートフォンやパソコンが利用できない場合
ご自身でスマートフォンやパソコンから登録ができない場合は、以下の場所で登録ができます。
- 役場住民係窓口
- セブン銀行ATM(詳しくは下記リンクをご覧ください。)
- 顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局窓口
ATMで使えるカード・サービス・手数料 : マイナンバーカードでの手続き
なお、利用者証明用電子証明書パスワードを忘れた場合は役場で再設定をお願いします。
利用できる医療機関等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)
リストに掲載されていない医療機関等でも既に利用できる場合がありますが、利用できる医療機関等ではポスターやステッカーが掲示されていますのでそちらもご参考ください。
保険証として利用するメリット
1.健康保険証発行前でも受診ができます
健康保険の各種手続き(加入・変更・喪失)が完了していれば、保険証が発行される前から保険が適用されるため結婚や転職などのライフイベント直後でも安心して受診できます。
なお、国民健康保険への加入・脱退はご自身で行う必要があります。
医療保険への重複加入や無加入の期間が生じないように該当する場合は速やかに手続きをお願いします。
2.限度額以上の一時的な支払いが不要になります
マイナンバーカードを利用できる医療機関等では限度額認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
なお、保険料(保険税)の納付状況によっては免除されない場合があります。
また、福祉医療費給付金等の公費負担医療の対象になる場合は引き続き提示が必要になります。
詳しくは各担当窓口に問い合わせてください。
3.特定健診や薬剤の情報が確認できます
マイナポータルから令和2年度以降の特定健診情報や令和3年9月以降処方された薬剤の情報を確認することができます。
本人の同意があれば医療機関等が確認することもできるので、より良い医療を受けることにもつながります。
4.医療費控除の手続きが簡単に!
マイナポータルで令和3年9月以降の医療費通知情報を確認できるので領収書の管理が容易になります。
また、e-Tax(イータックス)に医療費情報を連携することで令和3年分所得税の確定申告からは税務署や役場等の申告会場に行かなくてもオンラインで申告を完了させられます。
5.人との接触を最小限に抑えられます
顔認証付きカードリーダーや暗証番号の入力により本人確認および保険資格の確認が一度に実施できます。受付が自動化されますので人との接触も最小限に済みます。
留意事項
- マイナンバーカードの電子証明書の更新から24時間以内、または有効期限が5日以内の場合は健康保険証の利用登録ができません。更新から24時間経過後に登録をお願いします。
- マイナンバーカードの保険証の利用登録後も、これまでどおり健康保険証を提示して受診が可能です。
- 医療機関等によってはマイナンバーカードの利用が未対応の場合があります。その場合は健康保険証が必要になりますので登録後も健康保険証は無くさずお持ちください。
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分から午後8時00分
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日