国民年金の学生納付特例制度
20歳になると、学生も国民年金に加入して保険料を納める必要があります。しかし、学生は一般的に所得がないため、保険料を自分で納めることが困難ですので、学生本人の所得が一定額以下の場合(注釈)は、在学期間中の保険納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
(注釈)学生本人の前年度所得が118万円以下
申請手続き
受付窓口は、役場住民係です。
申請手続きには次のものが必要です。
- 学生証、または在学証明書
- 基礎年金番号がわかるもの
なお、申請は年度毎(4月(または20歳の誕生日の前月が属する月)~翌年3月)となります。
対象となる学生
大学(大学院含む)や短期大学、専門学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の20歳以上の学生です。
この制度の申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
- この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に含まれますが、年金額には反映されません。
- 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
- 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に含まれます。
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更新日:2023年07月26日