平成31年4月から産前産後の国民年金保険料免除制度が始まります
平成31年4月から国民年金第1号被保険者が出産をしたときには、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。免除が認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。例えば平成31年3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請方法
必要書類を整え、役場住民係で申請をしてください。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
(注意) ただし、免除申請の受付ができるのは施行日の平成31年4月からとなります。
必要書類
- 出産前に申請の場合は出生予定日がわかるもの(母子健康手帳など)
(注意)出産後に申請する人は、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類をお持ちください。
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更新日:2023年03月31日