マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、希望する人は、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(きゅううじ)を併記できます。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票などに併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約などさまざまな場面で利用できるようになります。
住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記され、旧氏を表す印鑑で印鑑登録ができます。
(注意)併記できる旧氏は一人に一つだけです。また、登録できる印鑑は、現在の氏または旧氏のうち一つのみです。
旧氏を併記するためには
住民票などに旧氏を併記するための申請が必要になります。
次の持ち物を用意して、役場住民係で手続きをしてください。
必要な持ち物
- 戸籍謄本および除籍謄本(併記したい旧氏が記載されている戸籍から現在の戸籍に至る全て)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
詳細について
詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
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更新日:2023年03月31日