住民基本台帳閲覧
住民基本台帳閲覧について
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用に供する目的で公益性が高いもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上を目的とする公益性が高いもの
- その他営利目的以外の目的で公益上必要があると町長が認めたもの
閲覧請求者の公表
住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項により、閲覧の状況をホームページで公表します。
(注意)不正な手段による閲覧や閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者・させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。
公表の項目
- 閲覧者(法人の場合は、その名称および代表者または管理人の氏名)
- 委託者
- 閲覧目的
- 閲覧年月日
- 閲覧対象(年齢・地区・人数)
住民基本台帳閲覧者一覧
一覧
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更新日:2023年03月31日