未熟児養育医療について
未熟児の治療費の一部を町が負担します
制度の概要
出生時の体重が2,000g以下又はその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象となる費用
入院中の診察、処置、看護や薬剤、治療材料の支給、入院中の食事代(ミルク代)
※おむつ代、差額ベッド代等は対象外です。
申請の方法
役場町民課子育て保健係が窓口です。必要書類一式をご提出ください。
必要書類は担当窓口で受け取ることができます。またホームぺージからダウンロードすることも可能です。
〈申請に必要な書類〉
書類名等 | 説 明 | |
1 |
養育医療給付申請書 |
様式あり。保護者が記入します |
2 | 養育医療意見書 | 指定医療機関の医師が記入 |
3 | 世帯状況調書 | 様式あり。保護者が記入します |
4 |
健康保険証の写し |
対象児本人の保険証が支給されていない場合は、加入する予定の扶養義務者の保険証をお持ちください |
5 | 同一世帯全員の課税状況等を確認する書類(源泉徴収票、課税証明、確定申告書の写しなど) | 3の調書にマイナンバーを記載することで書略できます |
申請後の流れ
申請後、書類の審査を行い、承認されると「養育医療券」を発行しますので、医療機関に提示してください。
その後、住所や保険証が変わったときは、再度手続きが必要になりますので、子育て保健係へ連絡ください。
支払いについて
病院窓口での支払いはありません。(対象外となるおむつ代、差額ベッド代等の費用は別です。)
ただし、世帯の所得税額に応じて一部負担金が生じます。
後日、納付書を送りますので、金融機関窓口でお支払いください。
お支払いいただいた一部負担金は福祉医療費の対象となりますので、領収書を持って福祉係で手続きを行ってください。(後日、福祉医療費として口座に振り込まれます)
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更新日:2024年11月22日