介護保険の加入者
介護保険は、40歳以上のすべての方が加入し介護保険料を納めていただき、それをもとに要介護認定等を受けた方に、介護(支援)サービスを提供することを目的としています。
1.被保険者
(1)65歳以上の方は、第1号被保険者といいます。
第1号被保険者の方は、日常生活に介護や支援の必要になった場合には、要介護(要支援)認定を受けていれば介護サービスが利用できます。
(2)40歳から64歳までの方は、第2号被保険者といいます。
第2号被保険者の方は、初老期認知症や脳卒中などの下記特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合には、要介護(要支援)認定を受けていれば介護サービスが利用できます。
特定疾病は次の16の疾病になります。
- 初老期における認知症
アルツハイマー病、脳血管性認知症など - 脳血管疾患
脳出血、脳梗塞など - 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日