介護保険サービスを受けるまでの手順
1.要介護認定等の受け方
(1)介護保険{要介護(要支援)認定}申請書の提出
介護サービスを受けるためには、まず、介護サービスを受けられる状態であるかどうかの認定を受ける必要があります。申請は、役場町民課高齢者支援係が窓口となっています。
申請に必要な書類
- ア.介護保険{要介護(要支援)認定}申請書
- イ.介護保険被保険者証
- ウ.40歳から64歳までの方は、健康(医療)保険証の提示
添付ファイル
介護保険新規・更新申請書 (Excelファイル: 49.0KB)
(2)認定調査認定、主治医意見書
- 認定調査認定
- 調査員が訪問し介護の必要な状況等調査します。
- コンピュータによる一次判定
- 二次判定
- 主治医意見書
- かかりつけの医師が医学的立場で意見書を作成します。
- 二次判定
(3)介護認定審査会(佐久広域連合)
介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家5人程度で構成されていて、認定調査員が記入した認定調査票、かかりつけの医師が記入した主治医意見書とコンピュータによる一次判定を見て審査します。
(注意)調査や審査・判定に当たっては、公平性や客観性の観点から全国一律の基準が用いられています。
(4)要介護認定結果
介護認定審査会の、要介護(要支援)認定結果に基づいて、役場町民課高齢者支援係から要介護(要支援)認定結果通知と介護保険被保険者証が届きます。要介護認定等を受けられた方は、介護が必要という方の自立を支援するために、どれくらいのサービス量が必要かを判定したものです。また、認定結果によって、受けられるサービスの種類も異なってきます。
要支援1・2
- (地域包括支援センター)介護予防ケアプランの作成
- 介護予防サービス
要介護1から5
- (居宅支援事業者)ケアプランの作成または、介護保険施設への申し込み
- 介護サービス
(5)介護・予防サービスの開始
介護・予防サービスを開始します。
(6)要介護(要支援)認定の更新
要介護(要支援)認定の有効期間は原則6か月(介護認定審査会が認める場合は、2年の範囲内で延長可能)となっています。今後も介護サービスを継続利用したい場合には、要介護(要支援)認定の有効期間が終了する60日前から更新申請の手続きをしてください。
また、認定の有効期間中に身体等の変化があった場合には、要介護(要支援)区分変更申請をすることができます。
(注意)更新の手続きを忘れてしまいますと介護保険での介護サービスは全額自己負担となってしまいますので注意してください。
添付ファイル
介護保険区分変更申請書 (Excelファイル: 46.5KB)
【自立】と認定された方
介護保険のサービスは受けられませんが、二次予防高齢者事業および町の高齢者サービスが受けられますので、地域包括支援センターに問い合わせてください。
2.要介護(要支援)認定の判断の目安
- 要支援1・2
社会的支援を要する状態および介護予防が必要な状態 - 要介護1
部分的な介護を要する状態 - 要介護2
軽度の介護を要する状態 - 要介護3
中等度の介護を要する状態 - 要介護4
重度の介護を要する状態 - 要介護5
最重度の介護を要する状態
3.在宅で介護保険サービスを受けられる方
地域包括支援センター(要支援1・2の方)
地域全体で、高齢者の生活を支えていくための拠点として地域包括支援センターがあります。
立科町では、役場町民課内に設置してあります。(立科町では1ヶ所のみ)要支援1・2と認定された方や、今後介護予防が必要な高齢者のみなさまの支援をします。
主な事業内容
- 介護予防ケアマネジメント
- 総合相談・支援
- 権利擁護・虐待防止
- 地域のケアマネジャーの支援
居宅介護支援事業者(要介護1~5の方)
居宅介護支援事業者の、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、各サービス事業者との連絡・調整などを行っています。また、介護サービス計画(ケアプラン)は、本人の心身、家族の状態等、利用者の要望に応じて作成されます。お気軽に相談してください。
(注意)居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成は、全額保険給付でまかなわれていますので、自己負担はございません。
添付ファイル
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (Excelファイル: 16.0KB)
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更新日:2024年06月24日