上下水道「使用異動届」について
1.使用異動届の提出
使用者の変更や下記の異動等がある場合は、事前に「使用異動届」の提出が必要となります。
使用者(所有者)の変更 | 売買、相続、賃貸借など |
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使用の一時休止または再開 | 一時休止中は休栓料金が適用されます(一年以上の休止が前提) (注意)一年以内に使用を再開した場合は精算金が発生します |
使用の廃止 | 以後、水道を使用しない場合、量水器(メーター)を撤去いたします (注意)再度使用するには新規加入分担金が必要になります |
用途変更 | 一般家庭用から営業用への変更など |
その他 | 住所変更、送付先変更、使用開始など |
使用水量は異動日(検針時)までを基準としており、異動届により新旧使用者の届出が無い場合、使用水量は旧(現在の登録)使用者へ課金されます。
注意
異動日に検針が必要となるため、異動日(給水開始、休止、廃止等の日付)は異動届受付日の翌日以降の平日としてください。
異動届の様式(様式第5号「使用異動届」)
異動届の記載要領等
一時休止または廃止の検討資料 (Excelファイル: 14.5KB)
(注意)必ずご確認ください。
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更新日:2023年03月31日