開発行為の届出(立科町開発基本条例)
自然環境・生活環境の保全に対し自主的な配慮を求め、著しく支障を及ぼす開発行為を未然に防止し、町民の健康で文化的な生活を保つため、町では「立科町開発基本条例」に基づき開発行為の届出を義務付けています。
立科町開発基本条例施行規則の改正により、平成26年4月1日以降の届出については、事前に地域住民等への説明を行い、その報告が必要です。
下記(次)の範囲および行為、規模の開発を行う場合は届出が必要となります。対象となる事業を行う際は必ず事前に届出をし、住み良いまちの環境を守りましょう。
届出の対象となる範囲および行為、規模
対象範囲
立科町全域(ただし、自然公園法適用区域を除く)
行為・規模
宅地の造成、別荘地の分譲、土地の開墾、その他土地の区画・形質の変更、土石の採取、建物その他工作物の新築、増築または改築で次に該当するもの。
- 開発行為の面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 建築物で床面積が300平方メートル以上のもの。
- 建物の高さが15メートル以上のもの。
様式
太陽光発電設備の設置に係る開発行為について
土地に自立して設置される発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備およびその附属設備の設置に関する開発行為については、「開発基本条例」に基づく開発事業計画届出書の提出に加え、指導要綱に基づく事前協議等の手続きが必要です。
詳しくは、下記リンクのページをご確認ください。
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更新日:2023年03月31日