事業系ごみとは

更新日:2023年03月31日

 事業系ごみとはあらゆる事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは事務所、店舗、飲食店、工場、農業など営利を目的とするものだけでなく、病院、社会福祉施設、NPO法人などの非営利の事業も含まれます。事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。産業廃棄物とは事業活動に伴って生じたごみのうち法令で定められているもので、それ以外の事業系ごみが事業系一般廃棄物になります。

廃棄物(ごみ)の種類についての説明

事業者の責務

  廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」(第3条第1項)と規定されており、「自己処理」が原則となります。

 その他、次のことが定められています。

  • (廃掃法第3条第2項)
     事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  • (廃掃法第3条第3項)
     事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国および地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(注意)「自己処理」とは、排出事業者が自ら廃棄物を法令に基づき適正に処理することであり、自ら処理できない場合は、委託して処理することもできます。

産業廃棄物

産業廃棄物の種類と具体例 あらゆる事業活動に伴うもの
種類 具体例
 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物の種類と具体例 特定の事業活動に伴うもの
種類 具体例
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

(注意)産業廃棄物の処理につきましては、佐久地域振興局環境・廃棄物対策課[電話:0267-63-3166]へ問い合わせてください。

事業系一般廃棄物処理の流れ

(1)佐久平クリーンセンターへ直接搬入

 立科町では、佐久市・北佐久郡環境施設組合を他市町と構成し、可燃ごみの共同処理をしており、佐久平クリーンセンターへ事業系一般廃棄物の直接搬入が可能となっております。佐久平クリーンセンターへの直接搬入を希望する場合は、ICカードの登録・発行等が必要となります。詳しくは、佐久市・北佐久郡環境施設組合ホームページをご覧ください。

(2)収集・運搬を委託して佐久平クリーンセンターへ搬入

 立科町の一般廃棄物収集運搬業の許可のある業者へ委託しなければなりません。この場合、事業者は、「収集運搬業者へ委託することについて一切の責任を持つこと」を約した「確約書」を提出する必要があります。(収集運搬業者への委託料が必要です)

(3)立科町に収集・運搬を委任する

 建設環境課窓口へ申請書の提出が必要です。申請書の内容等を確認し、排出量や搬入場所等、当町で対応可能であれば受託します。
 また、委任する事業者は、立科町廃棄物の処理および清掃に関する条例および規則により、収集運搬手数料を納めていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 建設環境課 生活環境係
電話: 0267-88-8411
ファクス: 0267-56-2310
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