不法投棄・野焼きの禁止について

更新日:2023年03月31日

家庭ごみ、農業用資材等の不法投棄の禁止

  1. 不法投棄されたごみは、土地の所有者または管理者の責任で撤去していただきます。
  2. 不法投棄の当事者が判明したときは、当事者に撤去させます。
  3. 悪質な事件については、警察、県に通報し解決を図ります。
  4. 農業用資材等の廃棄はJAへご相談ください。

野焼きの禁止

  1. 平成13年4月から廃棄物の野焼き(焼却)が禁止されました。
  2. 平成14年12月からダイオキシン規制の強化措置に伴い家庭用焼却炉の使用が禁止されました。
例外(やむをえず燃やして良いもの)
項目 具体例
風俗慣習上または宗教上の行事を行うため。 どんど焼き、寺社で御札等の焼却
農業・林業を営むためにやむを得ないもの。 田畑等の土手焼き、庭木、果樹等の剪定した枝
たき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの。 落ち葉等
  • 住宅の付近での野焼きは自粛してください。
  • 周囲の住民から苦情が寄せられたら、速やかに野焼きは止めましょう。
  • 燃やしてはいけないもの!
     上記以外のもの全て。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 建設環境課 生活環境係
電話: 0267-88-8411
ファクス: 0267-56-2310
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