確定申告・ワンストップ特例制度について
確定申告について
所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署当で確定申告を行う必要があります。なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書または、振込票の控(受領証)等)が必要となります。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、国税庁の「確定申告特集」(国税庁)」をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
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更新日:2023年03月31日