令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼児教育・保育の無償化により保育園等の利用料が無償化されました
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されました。
特定子ども・子育て支援施設について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により、無償化の対象施設として町が確認した特定子ども・子育て施設について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
町確認特定子ども・子育て支援施設
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用されている方
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されました。
- 保育園を利用されている方
- 3歳から5歳(年少児から年長児)のお子さんの利用料が無料となります。
- 0歳から2歳(未満児)のお子さんについては、住民税非課税世帯の場合は無料となります。
- 無償化のための手続は原則不要です。
- 幼稚園を利用されている方
利用料が月額25,700円を上限に無料となります。町外の幼稚園に通園されているお子さんについては各施設を通じて認定申請をしていだきます。
(通園送迎費、教材費等は無償化の対象外です。)
町外幼稚園を利用している対象となるお子さんがいる方は、教育委員会までお知らせください。
認可外保育園施設を利用されている方
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 保育園や認定こども園を利用できていない方が対象となります。
- 3歳から5歳までのお子さんは、月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無料となります。
- 認可外保育施設等を利用されているお子さんがいる場合は、教育委員会までお知らせください。
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更新日:2024年11月05日