犯罪被害者等への支援について
立科町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害には誰もが突然遭う可能性があります。犯罪被害者やそのご家族の多くは、犯罪そのものの直接的な被害だけでなく、経済的な困窮や周囲の配慮に欠ける心無い言動やSNSなどにおける誹謗中傷等の二次被害など様々な困難に直面します。
立科町では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)が受けた被害が早期に回復や軽減、日常生活の再建などを図り、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のため、「立科町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等支援条例の概要
基本理念
(1)犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
(3)必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。
(4)二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
(5)関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。
町の責務
基本理念にのっとり、関係機関等と適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。
町民等の役割
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者の役割
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
支援体制の整備
町は、犯罪被害者等を総合的に実施するための窓口を設置します。
また、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備します。
支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、申請に基づき支援金を支給します。
・遺族支援金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重傷病支援金(10万円):犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1ヶ月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
※条例施行の令和6年9月24日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
※その他にも要件がありますので、担当相談窓口にてご相談ください。
日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者等の日常生活の支援に要する費用の一部に対して、申請に基づき助成金を交付します。
・家事、育児、介護支援・・・上限4,000円/時間(上限72時間)
・配食支援・・・上限1人1,000円/日(利用の初日から起算して30日以内)
・一時保育支援・・・上限2,400円/回(上限10回)
・転居支援・・・上限20万円/回(上限2回)
・カウンセリング等支援・・・上限5,000円/回(上限10回)
・報道対応支援・・・上限23万円
・弁護士相談支援・・・上限5,000円/回(上限3回)
※条例施行の令和6年9月24日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
※その他にも要件がありますので、担当相談窓口にてご相談ください。
条例・要綱
立科町犯罪被害者等支援金支給要綱 (PDFファイル: 968.0KB)
立科町犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 155.5KB)
立科町犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 (PDFファイル: 640.4KB)
関係機関等
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更新日:2025年02月05日