農地法第3条

更新日:2023年03月31日

農地法第3条について

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

農地法第3条の許可基準、許可事務の流れ、申請書の記入方法は以下のとおりですのでご覧ください。

不明な点は、農業委員会(産業振興課内)に問い合わせてください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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