農業者年金

更新日:2023年03月31日

より多くの農業者に知っていただきたい 農業者年金の魅力

サラリーマンは、国民年金の上乗せ年金として厚生年金や共済年金に加入しています。
農業者の皆さんも、農業者年金でサラリーマン並みの年金を受け取りましょう。

農業に従事されている方は誰でも加入できます

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方であれば誰でも加入できます。
配偶者や後継者など家族従事者の方も加入できます。

女性の加入者は累計で約1割ですが新規加入者では約3割に増えています。

少子高齢化時代に強い年金です

自分の年金原資を自分で積み立てる、加入者や受給者の数に左右されにくい、確定拠出型の年金です。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

農業者年金基金ホームページは下記リンクをご覧ください。

80歳までの保証つきの終身年金です

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。

仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金を死亡一時金としてご遺族に支給します。

税の特例が用意されています

  • 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。(最高年額80万4千円)
  • 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
  • 将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までは非課税)されます。

つまり入口と出口の両方に税制上の優遇措置があります。

認定農業者などの担い手の皆さんは保険料の国庫補助が受けられます

農業の担い手として一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。

この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特定付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。

政策年金ならではの農業の担い手の皆さんへの特別な支援です。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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