別荘地の貸付:賃貸借契約の基本条件等
1 契約期間
契約の日から30年間
(注意)地上権・賃借権等の設定はできません。
2 面積
約700平方メートル~1,500平方メートル
3 賃貸料
- 特別賃貸料 1平方メートル当り3,000円
(新規の契約時に納入していただく料金です。)
(注意)契約解除の場合も返戻はありません。 - 普通賃貸料 1平方メートル当り40円
(毎年4月に納入。契約年度は月割。)
(注意)3ヶ年毎の見直しがあります。
4 更新料
契約満了時(30年)契約更新料の1平方メートル当り135円をお支払いいただくことにより、契約を更新することができます。
5 契約時に必要な書類
- 印鑑登録証明書 1通
- 住民票(法人は登記簿謄本) 1通
- 土地利用計画書 1通(立科町様式)
6 利用目的
別荘(居宅)、会社・学校の寮としての利用に限ります。
7 契約の解除
- 本人の申出による場合
- 契約不履行の場合
(注意)契約を解除する場合は、建物等の設置物を撤去していただきます。なお、立科町による買い取り、斡旋は一切しておりません。
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更新日:2023年09月14日