過疎地域における固定資産税の課税免除について
立科町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
対象となる固定資産・免除要件
対象資産
立科町内に存在する次の業種に係る事業の用に供する固定資産税(土地・家屋・償却資産)が対象となります。
製造業 | 日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの |
情報サービス業等 | 租税特別措置法施行規則に規定するもの 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業 |
農林水産物等販売業 | 区域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を原料・材料として製造、加工、調理 したものを店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業 |
旅館業 (下宿者業を除く) |
旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル営業、簡易宿泊営業 |
課税免除となる要件
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日の期間に取得したものであること
- 取得価額の合計額が以下の業種別表の取得価額以上であること。(業種、資本金規模等により基準額が異なります)
対象業種 |
資本金規模等 |
|||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | ||
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 |
- 土地も課税免除の対象となりますが、上記の取得価額の判定には含まれません。
- 取得とは、取得または製作もしくは建設をいいます。建物および附属設備については、増築、改築、修繕または模様替え工事による取得または建設を含みます。
- 資本金の額が5,000万円超の事業者は、新設または増設に限られます。
課税免除対象資産
対象業種の事業の用に供するために取得等をした次の固定資産
対象資産 | 内容 |
家屋 | 「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分 |
償却資産 | 「機械・装置」のうち、直接事業の用に供するもの |
土地 |
対象となる家屋の敷地面積部分 |
課税免除の期間
固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から2箇年度・・・令和5年度~6年度
課税免除の申請手続について
提出書類
- 固定資産税課税免除申請書(様式第1号:Wordファイル:15.1KB)
- 土地売買契約書の写し(土地を購入した場合)
- 家屋建築工事請負契約書の写しおよび平面図
- 事業(建設)計画書および実績概要書
- 機械および装置の用途説明書
- その他町長が必要と認める書類
・業種および法人の場合資本金が確認できる書類の提出をお願いします。
(定款、会社概要(パンフレット)、法人の履歴事項全部証明書(登記簿)(写し可)等)
・確認のために上記書類のほかに、個別で参考資料の提出をお願いする場合があります。
※課税免除を受ける期間は、毎年申請が必要です。(変更等がなければ申請書のみ提出)
提出書類様式
申請期限
上記の申請書および添付書類により、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
提出先
〒384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2532
立科町役場 総務課 税務係
事業の廃止・休止・事業承継について
課税免除の期間中に下記により事業の変更が生じた場合は届け出が必要です。
・事業を廃止または休止するとき
→固定資産税課税免除対象事業廃止等届出書(様式第4号:Wordファイル:13.9KB)
・事業の承継(相続、合併、譲渡等)をするとき
→事業承継届(様式第5号:Wordファイル:14.3KB)
更新日:2023年07月31日