令和6年度から森林環境税の課税が開始されます
森林環境税の創設
近年、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により経営管理や整備に支障をきたしています。その中で、森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。
また、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が国税として創設されました。
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
個人住民税均等割及び森林環境税の税額
個人住民税均等割税額表
区分 | 名称 | 令和5年度(2023年)まで | 令和6年度(2024年)以降 |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境譲与税の使い道について
徴収された森林環境税は町から県を通じて国に支払われます。その税収は全額が国から森林環境譲与税として市町村や都道府県へ配分されます。
森林環境譲与税は、市町村では間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
立科町の森林環境譲与税の使途については森林環境譲与税についてをご覧ください。
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更新日:2023年12月28日