個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員の給与から個人住民税(市町村民税・県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、法定義務となっています。
(地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者はすべて、原則として特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。)
特別徴収の事務は
毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給料から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
(注意)所得税のような税額計算や年末調整は不要です。
特別徴収の方法による納税のしくみ
- 事業者から市町村へ
給与支払報告書の提出(1月31日まで) - 市町村
税額の計算 - 市町村から事業者・事業者から従業員へ
特別徴収税額の通知(5月31日まで) - 従業員
税額の徴収(6月~翌年5月まで毎月の給与支払日) - 事業者
税額の納入(翌月10日まで)
従業員の方にとって便利な制度
これまで納付書により年4回納めていた従業員の方については、
- 事業者が納税するため、納税の手間が省ける、納め忘れがなくなる
- 年12回の納税になるため、1回あたりの負担が少なくてすむ
となる等、たいへん便利な制度となっています。
従業員の異動等に伴う手続き
異動等が生じた場合は以下の書類を税務係まで提出してください。
特別徴収を希望される場合
就職等により新たに特別徴収を開始される方については、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
添付ファイル
特別徴収切替届出(依頼)書 (Excelファイル: 74.5KB)
特別徴収ができなくなった場合
退職・転勤・休職・死亡等により特別徴収ができなくなった方については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
(注意)令和3年4月1日より様式の改正がありましたが、前様式でのご提出でも受付いたします。
添付ファイル
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 295.8KB)
その他関係様式
所在地・名称等が変更となった場合は提出してください
所在地・名称変更届出書 (Excelファイル: 69.1KB)
特別徴収 Q&A
個人住民税の特別徴収 Q&A
質問1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしないといけないのですか。
回答
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の4および各市町村の条例による。)
また、平成19年度に所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、納付書により年4回の納税をしている方からは、年12回払いである特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくてすむため、特別徴収に切り替えて欲しいとの要望が増えています。
質問2 今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかりますが。
回答
住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要がありません。市町村は給与支払報告書等に基づいて税額計算を行い、各事業者へ住民税額を通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(天引き)し、各市町村に納めていただくこととなります。
また、金融機関が行っている住民税納付代行サービスを利用されると、金融機関に出向く手間が省けます。(お取引の金融機関等へお問い合わせ願います。)
質問3 特別徴収をすることで何かメリットはありますか。
回答
- 特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができ、かつ、納税忘れによる滞納や納税証明書がとれないことを防ぐことができます。
- 納付書により年4回で納税するよりも、年12回の特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくてすみます。
- 事業所が官公庁の事業に参加する場合等には、特別徴収の実施を確認することがあります。
質問4 新たに特別徴収により納税するためには、どんな手続きをすればいいのですか。
回答
新たに特別徴収を始めていただける事業者や、もっと詳しい説明をご希望される事業者におかれましては、従業員の方がお住まいの市町村へ直接お問い合わせいただくようお願いします。
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更新日:2023年03月31日