固定資産税
固定資産税のあらまし
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1.固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります
2.固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
(注意)償却資産とは、会社や個人で工場・商店・農業などの事業を営む方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
3.価格の登録
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
4.固定資産課税台帳の縦覧
平成14年の地方税法の改正により縦覧制度の改正をはじめ、固定資産税についての情報開示が拡充されました。
A.土地・家屋価格等縦覧制度
自分の所有以外の土地・家屋の評価額が確認できます。
縦覧期間
4月1日~第1期納期限まで
午前8時30分~午後5時15分(注釈)
- (注釈)月曜日は午後7時まで。
- (注釈)土曜日・日曜日・祝日は除きます。
「縦覧帳簿」の記載内容
- 土地価格等縦覧帳簿
土地の所在、地番、地目、地積、評価額 - 家屋価格等縦覧帳簿
家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
ご覧いただける方
ご覧いただけるのは固定資産税を納めている人(納税者)です。
土地のみの所有者は土地のみ、家屋のみの所有者は家屋のみ、両資産の所有者は土地・家屋の縦覧帳簿を見ることができます。
なお、固定資産の課税標準額が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)である場合にはその資産の縦覧帳簿はご覧いただけません。
お持ちいただくもの
お手続きの際「納税者」であることを確認させていただきますので、納税通知書、課税明細書または運転免許証等ご本人の確認できるものをご用意ください。
B.固定資産課税台帳の閲覧
ご自分の所有資産についてはいつでも、借地人・借家人等についてもその借地・借家資産について固定資産台帳の閲覧・証明申請ができます。
期間
4月1日から
閲覧できる方
納税義務者、または委任状を持参するなど納税義務者から委任を受けた人
借地、借家人等…その権利の対象となる部分
お持ちいただくもの
納税通知書、領収書等納税義務者であることを確認できるもの。
借地・借家人等の場合、賃貸借契約書、地上権その他の成立および有効性を証明する契約書等、契約に基づいて払い込んだ賃借料の領収書等
料金
300円(4月1日~第1期納期限までは閲覧無料)
写しを必要とするときは、1枚につき10円
C.課税明細書の送付
固定資産税の納税通知書に同封して、「課税明細書」を毎年お送りしています。
課税明細書に記載されている内容は、ほぼ固定資産課税台帳(名寄帳)と同様で、次のとおりとなります。
土地
土地の所在、地番、地目、地積、評価額、下落率、負担水準、課税標準額、軽減税額、その土地の税相当額
家屋
家屋の所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準額、軽減税額、その家屋の税相当額
5.税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)(100円未満切り捨て)
6.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
1,000円未満は切り捨てられます。
7.免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
8.納税の方法
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税いただくこととなります
第1期 | 4月末日 |
---|---|
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 11月末日 |
9.納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
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更新日:2023年03月31日