土地に対する課税
1.評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 - 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 - 評価額(価格)
評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
ア 宅地の評価方法
平成6年度から「宅地の評価額は地価公示価格等の7割程度とする。」という評価の基準が設けられ、この基準に基づいて立科町では次のとおり評価を行っています。
- 町内を45の地域区分に分類し、その地域ごとに標準宅地を設定。
- 標準宅地について不動産鑑定士による鑑定の実施。
- 鑑定価格の7割を各標準宅地の評価額として決定。
- 各筆については標準宅地と比準して価格を決定。
イ 農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格…その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格…に比準して評価します。
ただし、農地の転用を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
ウ 牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
- 住宅用地には、次の二つがあります。
- ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) - イ.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地は、その面積によって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば500平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの300平方メートル分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
3.宅地の税額の求め方
住宅用地
(1)固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(注釈)×税率=税額
(注釈)今年度の価格に1年6月または1年3月を乗じた額(以下b.とします。)
200平方メートル以下の小規模住宅用地は1年6月、200平方メートルを超える一般住宅用地は1年3月となります。
(2)ただし、b.(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額+b.×5%
(ただし、上記により計算した額が、b.×20%を下回る場合には、b.×20%が今年度の課税標準額になります。)
商業地等の宅地
(1)固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×70%)×税率=税額
(注意)商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。
(2)ただし、今年度の価格(以下a.とします。)の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
- (ア)前年度課税標準額がa.の60%以上70%以下の場合
→前年度課税標準額と同額に据置きます。 - (イ)前年度課税標準額がa.の60%未満の場合
→前年度課税標準額+a.×5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、a.の60%を上回る場合はa.の60%、a.の20%を下回る場合はa.の20%が今年度の課税標準額となります。) - (ウ)前年度課税標準額がa.の70%を超える場合はa.の70%
(ただし、上記により計算した額が、b.×20%を下回る場合には、b.×20%が今年度の課税標準額になります。)
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更新日:2023年03月31日