法人町民税

更新日:2023年03月31日

町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。

添付ファイル

納税義務者

法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。

納めるべき税金
納税義務者 法人税割 均等割
町内に事務所、事業所等がある法人 納める 納める
町内に寮等があり、事務所等がない法人 納めない 納める
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 納めない
(収益事業を行う場合は納める)
納める

税率

  1.  法人税割 【標準税率
    •  令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%
    •  令和元年9月30日以前に開始した事業年度 9.7%
  2.  均等割【標準税率】
    •  令和5年4月1日以降に開始する事業年度 標準税率
    •  令和5年3月31日以前に開始した事業年度 制限税率(標準税率×1.2倍)
税率一覧
区分 資本等の金額 町内の事務所の従業者数 令和5年3月31日までの税額(円) 令和5年4月1日からの税額(円)
9号 50億円を超える 50人を超えるもの 3,600,000 3,000,000
8号 10億円を超え50億円以下 50人を超えるもの 2,100,000 1,750,000
7号 10億円を超える 50人以下のもの 492,000 410,000
6号 1億円を超え10億円以下 50人を超えるもの 480,000 400,000
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下のもの 192,000 160,000
4号 1,000万円を超え1億円以下 50人を超えるもの 180,000 150,000
3号 1,000万円を超え1億円以下 50人以下のもの 156,000 130,000
2号 1,000万円以下 50人を超えるもの 144,000 120,000
1号 上記以外の法人等   60,000 50,000

申告と納付

原則として事業年度終了から2か月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。

該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。

主な申告書等について

申告書一覧
様式 申告等の用途
第20号 中間・確定・修正申告
第20号の3 予定申告
第21号 清算予納申告
第22号 清算確定申告
第22号の2 分割明細書

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 税務係
電話: 0267-88-8402
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
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