住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)について
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入したり、増改築等をしたときには、一定の要件を満たすときは、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。
控除を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの方は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
控除を受けるための要件や必要な書類等については
佐久税務署 電話0267-67-3460
または、国税庁タックスアンサーをご利用ください。
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更新日:2023年03月31日