Q&A:償却資産
質問1 償却資産の課税対象資産とはどのようなものですか。
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、土地、家屋を除く、その事業のために用いることができる資産をいいます。
大別すると6種類ありますが、具体的には
- 構築物(煙突、門、駐車場の舗装路面等)
- 機械および装置(旋盤、土木機械、建設機械等)
- 船舶(漁船、貨物船等)
- 航空機(飛行機、ヘリコプタ-等)
- 車両および運搬具(大型特殊自動車、フォークリフト等)
- 工具、器具および備品(測定工具、OA機器、広告看板等)となります。
ただし、耐用年数が1年未満の資産、取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの、自動車税および軽自動車税の対象となるものは課税の対象となりません。
質問2 償却資産はどのように評価されるのですか。
償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価格および残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなります。
なお、納税義務者は所有者の方となります。
質問3 耐用年数を経過し、償却済となった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか?
償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
質問4 償却資産の納税義務者は誰になりますか?
原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。
質問5 リース資産の納税義務者は誰になりますか?
ただ単にリースを受けている場合だとリース会社が納税義務者になります。しかし、リース期間終了後無償譲度される場合などは借り手が納税義務者になります。
質問6 資産の評価額は最低限度があるのですか?
償却資産の評価はその取得価額の100分の5が最低限度になります。
質問7 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?
事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
質問8 自動車は償却資産に該当しますか?
大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は償却資産に該当しません。
質問9 免税点未満でも償却資産は申告しないといけないのですか?
免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は申告をしなければなりません。
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更新日:2023年03月31日