○立科町会計事務に関する組織規則
平成17年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、組織の設置、分掌する事務及び職制について定めるものとする。
(室の設置)
第2条 前条の事務を分掌させるため、会計室(以下「室」という。)を置き、法第170条第2項に規定する事務を処理する。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 前条に規定する室の事務を分掌させるため、会計係を置く。
2 前項の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(7) 出納関係証拠書類及び諸帳簿の保管、整理並びに記帳に関すること。
(8) 金融機関の検査及び事務指導に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(職制)
第4条 室の職制については、立科町組織規則(昭和48年立科町規則第1号)の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 収入役の補助組織設置規則(平成2年立科町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成19年2月15日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。