○立科町組織規則
昭和48年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内部部課(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 職制(第6条―第15条)
第5章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
第2章 内部部課
(課等の設置)
第2条 課等の設置は、立科町課等設置条例(昭和46年立科町条例第10号)の定めるところによる。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 課等に次の係を置く。
(1) 総務課
ア 庶務係
イ 財政係
ウ 税務係
(2) 企画課
ア 企画情報係
イ 地域振興係
ウ 温泉係
(3) 町民課
ア 住民係
イ 福祉係
ウ 子育て保健係
エ 高齢者支援係
(4) 産業振興課
ア 農林係
イ 観光商工係
(5) 建設環境課
ア 建設係
イ 上下水道係
ウ 生活環境係
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 職制
(課等の長)
第6条 課に課長を、所等に所長、室長を置く。
2 前項の職員は、常勤の職員をもって充てる。
3 第1項の職員は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 第1項に規定するもののほか、特定の事務を行うため、必要に応じ企画調整幹を置く。
5 企画調整幹は、上司の命を受けて課に属する専門的な事務又は特定の事務を掌握し、所属職員を指揮監督し、上司の職務執行を補佐する。
(課等の長補佐)
第7条 課等に必要に応じ課等の長補佐を置き、係長の職にある職員のうちから指定する。
2 課等の長補佐は、課等の長の職務遂行を補佐する。
(係長)
第8条 課等に係長を置く。
2 係長は、常勤の職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けて部下の職員を監督し、事務を処理する。
4 町長は、特定の業務を担当させるために、担当係長を置くことができる。
(主幹、主任、主査、主事、書記、参事又は技師)
第9条 前3条に定めるもののほか主幹、主任、主査、主事、書記、参事又は技師を置く。
2 主幹、主任、主査、主事、書記、参事又は技師は、常勤の職員をもって充てる。
3 主幹、主任、主査、主事、書記、参事又は技師は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
第10条 削除
(1) 保健師
(2) 看護師
(3) 雇員
(4) 用務員又は給食従事員
第12条 保健師は、常勤の職員をもって充てる。
2 保健師は上司の命を受け保健業務に従事する。
3 看護師は、常勤の職員をもって充てる。
4 看護師は、上司の命を受け看護業務を行う。
5 雇員は、常勤の職員に準じた補助的職務に従事する。
6 用務員の職は、職務の区分により別に定める。
7 用務員は、上司の命を受け、又は担当職員の指示により用務に従事する。
8 給食従事員は、上司の命を受けて給食の業務に従事する。
第13条 法令の定めるところにより、課又は所等に次の職を置く。
(1) 衛生管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるもの)
(2) 防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定によるもの)
(3) 安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定によるもの)
(4) 車両整備管理者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定によるもの)
(5) ボイラー取扱作業主任者(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条の規定によるもの)
第14条 課及び所等に必要に応じて、次の職を置く。
(1) 出納員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定によるもの)
(2) 分任出納員(地方自治法第171条第1項の規定によるもの)
(3) 現金取扱員(地方自治法第171条第1項の規定によるもの)
2 前項の職は、常勤の職員の兼務とする。
(臨時の職)
第15条 臨時の職については、町長が別に定める。
第5章 補則
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 立科町組織規則(昭和46年立科町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月30日規則第2号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月11日規則第13号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月23日規則第5号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成21年12月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。
附則(平成24年12月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の立科町組織規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課 | 1 庶務係 | (1) 儀式及び褒賞に関すること。 (2) 庁中取締り及び当直に関すること。 (3) 庁舎及び構内の保守管理並びに清掃に関すること。 (4) 庁中令達に関すること。 (5) 庁中日誌その他記録に関すること。 (6) その他秘書用務に関すること。 (7) 職員の任用、服務、解雇、賞罰及び勤怠その他勤務に関すること。 (8) 職員の昇給、昇格その他給与に関すること。 (9) 職員の退職手当に関すること。 (10) 職員の研修、教養訓練、福祉厚生及び保健衛生に関すること。 (11) 職員団体に関すること。 (12) その他職員人事に関すること。 (13) 職員の共済に関すること。 (14) 町の境界変更、配置分合及び町名に関すること。 (15) 町議会事務局との連絡に関すること。 (16) 教育委員会事務局との連絡に関すること。 (17) 特別職の事務引継ぎに関すること。 (18) 条例、規則等の制定改廃に関すること。 (19) 物品の貸与及び処分に関すること。 (20) 消防、水防、防犯に関すること。 (21) 災害対策に関すること。 (22) 区長会、部落長会に関すること。 (23) 町有財産の登記に関すること。 (24) 公告式に関すること。 (25) 公印の保管に関すること。 (26) 郵便切手、はがきの受払、保管に関すること。 (27) 文書の整理保存に関すること。 (28) 例規集の保管、加除に関すること。 (29) 図書の保存に関すること。 (30) 書庫の管理に関すること。 (31) 交通指導に関すること。 (32) 交通事故防止に関すること。 (33) 交通安全協会に関すること。 (34) その他交通安全に関すること。 (35) 選挙管理委員会に関すること。 (36) 事務改善に関すること。 (37) 自衛隊に関すること。 (38) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (39) 他の課の所管に属さないこと。 |
2 財政係 | (1) 歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。 (2) 財政の計画及び調査に関すること。 (3) 財政事情の作成及び公表に関すること。 (4) 起債及び借入金に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 契約に関すること。 (7) 庁用物品及び原材料の購入並びに供給契約に関すること。 (8) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。 (9) 財産台帳整備に関すること。 (10) 立科町町有地貸付条例(昭和45年立科町条例第25号)に基づく町有地の貸付契約に関すること。 (11) 立科町町有地貸付条例に基づく町有地の貸付料の調定及び納入通知書等の発行に関すること。 (12) その他財政に関すること。 | |
3 税務係 | (1) 税政の研究企画に関すること。 (2) 脱税防止に関すること。 (3) 資料調査、調定及び課税台帳の作成に関すること。 (4) 町税の減免に関すること。 (5) 審査請求の処理に関すること。 (6) 訴訟に関すること。 (7) 国税、県税に関すること。 (8) 地籍図に関すること。 (9) 地籍図根点に関すること。 (10) その他地籍調査の成果に関すること。 (11) 納税思想の普及に関すること。 (12) 滞納整理に関すること。 (13) 町税の不納欠損処分に関すること。 (14) 税に関係する証明書等に関すること。 | |
企画課 | 1 企画情報係 | (1) 町の総合計画に関すること。 (2) 総合企画調整に関すること。 (3) 土地利用計画に関すること。 (4) 土地開発公社に関すること。 (5) 地域交通に関すること。 (6) ホストタウンに関すること。 (7) 情報施策の企画立案及び調整に関すること。 (8) 広報発行、ホームページ等による町の情報発信に関すること。 (9) 町勢要覧の作成に関すること。 (10) 庁内情報ネットワークシステムに関すること。 (11) 公文書公開に関すること。 (12) 個人情報保護に関すること。 (13) 温泉施設に関すること。 (14) 諸統計に関すること。 (15) その他企画調整及び情報施策に関すること。 |
2 地域振興係 | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地方創生に関すること。 (3) 移住交流に関すること。 (4) 空き家バンクに関すること。 (5) 構造改革特区に関すること。 (6) 地域おこし協力隊に関すること。 (7) ふるさと寄附金に関すること。 (8) ふるさと交流館等の運営管理に関すること。 (9) その他地域振興に関すること。 | |
3 温泉係 | (1) 権現の湯に関すること。 | |
町民課 | 1 住民係 | (1) 来庁者の受付、案内に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 埋火葬に関すること。 (6) 国民年金事務に関すること。 (7) 消費者行政に関すること。 (8) 身上調査照会に関すること。 (9) 身分事項に関すること。 (10) 人口動態に関すること。 (11) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条報告に関すること。 (12) 個人番号カードの交付に関すること。 (13) その他窓口業務に関すること。 |
2 福祉係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る事務処理に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に係る事務処理に関すること。 (3) 障害者福祉に関すること。 (4) 民生委員、児童委員に関すること。 (5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (6) 戦傷病者、戦没者及び遺家族に関すること。 (7) 福祉医療に関すること。 (8) 児童手当に関すること。 (9) 児童扶養手当に関すること。 (10) 引揚者に関すること。 (11) 福祉団体との連絡に関すること。 (12) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (13) 国民健康保険事業各種報告及び統計に関すること。 (14) 保険給付、その他国民健康保険業務に関すること。 (15) その他福祉業務に関すること。 | |
3 子育て保健係 | (1) 健康増進に関すること。 (2) 国民健康保険の保健事業(特定健康診査、特定保健指導等)に関すること。 (3) 後期高齢者医療の保健事業(健康診査、保健指導等)に関すること。 (4) 地域医療に関すること。 (5) 母子保健に関すること。 (6) 予防接種に関すること。 (7) 結核予防、感染症予防等に関すること。 (8) 精神保健に関すること。 (9) 食育に関すること。 (10) 保健センターに関すること。 (11) 保健衛生に関すること。 (12) 保健衛生関係団体に関すること。 (13) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (14) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。 (15) 子育て短期支援事業に関すること。 (16) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に係る事務処理に関すること。 (17) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (18) 母子・父子・寡婦福祉に関すること。 (19) 子どもの貧困対策に関すること。 (20) 出産・子育て応援給付金に関すること。 (21) 出産祝金に関すること。 (22) その他保健、児童福祉及び子育て支援業務に関すること。 | |
4 高齢者支援係 | (1) 後期高齢者医療資格得喪及びその他事務に関すること。 (2) 高齢者福祉計画の作成及び見直しに関すること。 (3) 高齢者対策事業の推進に関すること。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る事務処理に関すること。 (5) 高齢者の生きがい対策に関すること。 (6) 在宅福祉対策に関すること。 (7) 高齢者福祉対策に関すること。 (8) 高齢者の保健指導に関すること。 (9) 高齢者共同住宅の運営に関すること。 (10) 介護認定調査、認定に関すること。 (11) 地域包括支援センターに関すること。 (12) 在宅介護支援センターに関すること。 (13) 介護保険事業計画の作成及び見直しに関すること。 (14) 介護保険の運営に関すること。 (15) 介護保険給付に関すること。 (16) その他高齢者福祉業務に関すること。 | |
産業振興課 | 1 農林係 | (1) 農業委員会に関すること。 (2) 農業者年金に関すること。 (3) 国有農地管理に関すること。 (4) 農業振興に関すること。 (5) 中山間地域農業直接支払事業に関すること。 (6) 多面的機能支払交付金事業に関すること。 (7) 農業再生事業に関すること。 (8) 農作業安全対策に関すること。 (9) 農作物災害対策に関すること。 (10) 農村・山村振興に関すること。 (11) 都市農村交流に関すること。 (12) 都市農村交流施設及び道の駅に関すること。 (13) 市民農園に関すること。 (14) 畜産振興に関すること。 (15) 家畜衛生に関すること。 (16) 土地改良振興に関すること。 (17) 農道管理に関すること。 (18) 林業振興に関すること。 (19) 陣内森林公園に関すること。 (20) 採石及び林産採取に関すること。 (21) 財産区の経営指導に関すること。 (22) 狩猟に関すること。 (23) 鳥獣の保護及び捕獲に関すること。 (24) 農林業施設災害に関すること。 (25) その他農林に関すること。 |
2 観光商工係 | (1) 観光振興に関すること。 (2) 観光宣伝に関すること。 (3) 観光団体に関すること。 (4) 観光施設の整備及び運営管理に関すること。 (5) 観光案内に関すること。 (6) 観光地の美化、清掃及び環境整備に関すること。 (7) 蓼科牧場の運営管理に関すること。 (8) 索道事業に関すること。 (9) 自然保護及び自然公園に関すること。 (10) 町有林野の開発計画に関すること。 (11) 商工業の振興に関すること。 (12) 中小企業の金融対策に関すること。 (13) 商工業の団体に関すること。 (14) 企業誘致に関すること。 (15) 職業及び労務対策に関すること。 (16) 蓼科出張所の業務に関すること。 | |
建設環境課 | 1 建設係 | (1) 道路及び橋梁の整備及び維持管理に関すること。 (2) 河川の整備及び維持管理に関すること。 (3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (4) 国・県道及び一級河川の整備促進に関すること。 (5) 道路河川敷等の占用及び自営工事に関すること。 (6) 道路台帳及び橋梁台帳の整備保管に関すること。 (7) 通行制限に関すること。 (8) 交通安全施設に関すること。 (9) 法定外公共物に関すること。 (10) 町営住宅に関すること。 (11) 空き家対策に関すること。 (12) 住宅及び宅地の耐震化に関すること。 (13) 建築物に関する申請及び届出書の受理に関すること。 (14) 住宅改修資金に関すること。 |
2 上下水道係 | (1) 各種検査・調査・報告に関すること。 (2) 維持管理組合及び各種協議会に関すること。 (3) 川西保健衛生施設組合との連携に関すること。 (4) 白樺高原下水道に関すること。 (5) 諏訪湖流域下水道に関すること。 (6) 町設置型浄化槽に関すること。 | |
3 生活環境係 | (1) 環境衛生に関すること。 (2) 一般廃棄物に関すること。 (3) 公害に関すること。 (4) 地球温暖化防止に関すること。 (5) 再生可能エネルギーに関すること。 (6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関すること。 (7) 犬の登録申請の受付に関すること。 (8) 狂犬病予防その他防疫に関すること。 (9) 動物愛護に関すること。 (10) 環境衛生関係団体に関すること。 (11) 自然保護、環境保全に関すること。 (12) 合併処理浄化槽に関すること。 |