○立科町広告掲載取扱要綱
平成22年12月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、町の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる町の財産等をいう。
ア 広報たてしな
イ 町の公式ホームページ
ウ 立科町封筒
エ 公用車
オ 立科町行政情報配信システム
カ その他町長が広告掲載を適当と認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を有料で掲載することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載してはならない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの又はこれに類似するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(6) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(7) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(広告主の制限)
第4条 未納に係る町税及び各種徴収金等がある者は、広告主となることができない。
(広告掲載の順位)
第5条 広告掲載は、次の各号に掲げる順位により行う。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体、公益法人及びこれらに類する者に係る広告
(2) 民間企業等で、公共性の高いものに係る広告
(3) 民間企業等で、町内に事業所等を有するものに係る広告
(4) 前3号以外の広告
(広告の規格等)
第6条 広告の規格、枠数、掲載位置等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。
2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないように、十分配慮して行わなければならない。
(広告の募集方法等)
第7条 広告の募集方法、予定価格、選定方法、申込者への通知等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。
2 広告の募集等は、広告代理店等を介して行うことができる。
3 指定管理者が自主事業として行う広告掲載については、町長が別に定める。
(広告主の責任)
第8条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第9条 広告掲載は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを取り消すことができるものとする。
(1) 町が指定する期日までに広告料その他の料金が納付されないとき。
(2) 町が指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3) その他広告掲載に支障があると町長が認めるとき。
(広告料等の還付)
第10条 既に納付された広告料その他の料金は、還付しないものとする。ただし、町の責めに帰すべき事由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。
(賠償請求)
第11条 広告主が法令等の違反及び公の秩序に反し、町が損害を受けた場合には賠償請求することができるものとする。
(立科町広告審査委員会)
第12条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、立科町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は副町長とし、委員は次に掲げる職にある者を充てる。
総務課長 企画課長 町民課長 産業振興課長 建設環境課長 教育次長
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
8 前2項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ、回議により審査をすることができる。
9 委員長は、審査に関係がある係長又は関係者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
10 委員会の庶務は、総務課が行う。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。
附則(平成26年3月26日告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日要綱第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
広告掲載基準(掲載できない広告の具体例)
◎要綱第3条各号の項目 | 掲載できない広告の具体例 |
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの | ・個別法により表現内容等に禁止事項があるもの 医療法、柔道整復師法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 ・不当景品類及び不当表示防止法による誇大広告の規制 ・立科町有地広告物設置要綱による屋外広告物の規制 |
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの | 「公の秩序」→国家・社会の秩序や一般的利益 「善良の風俗」→社会の一般的道徳観念 ・いかがわしい表現や乱暴な文言を用いたもの ・個人や他企業等を誹謗中傷するもの ・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの |
(3) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの | ・過剰な利益追求を内容とするもの ・投機、射幸心を著しくあおる表現のもの ・町が広告主を支持、又はその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの |
(4) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類似する営業に係るもの | ・キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 ・待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 ・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 ・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(正規の資格によりダンスを教授するものを除く。) ・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの ・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5m2以下である客席を設けて営むもの ・マージャン屋、パチンコ屋その他施設を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 ・スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれがある遊戯に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 |
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの | ・公職選挙法に抵触するおそれがあるもの ・政党等の講演会等に関するもの ・公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの ・布教、義捐金募集等による宗教活動に類するもの ・個人又は法人等の名刺広告 ・個人、団体等の主義主張に関するもの(意見広告) |
(6) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの | ・水着姿及び裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの ・暴力又はわいせつ性を連想させるもの |
(7) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの | ・債権の取立て、示談引受けなどをうたったもの ・氏名、写真、商標、著作物等を無断で使用したもの ・ギャンブルに係るもの ・消費者金融に係るもの ・たばこに係るもの ・社会問題を起こしている業種や事業者に係るもの ・消費者被害の未然予防等の観点から適切でないもの ・良好な景観又は風致を害するおそれのあるもの ・公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの ・責任の所在が不明確なもの ・内容が不明確なもの ・虚偽又は誤認されるおそれがあるもの (誤認の例) 1 広報記事と紛らわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの 2 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位又は有利であるような表現のもの 3 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格などを引用して権威づけようとするもの 4 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位又は有利であるような表現のもの |