○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年1月4日

条例第17号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、日額報酬の定めのある特別職の職員に支給する旅費のうち日当は支給しない。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。

(昭和39年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 別表のうち、農業委員、教育委員については昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月24日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月17日条例第29号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、日額で支払うものについては、同年6月1日から適用する。

(昭和56年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月16日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、公民館長の報酬については平成3年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月17日条例第23号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(平成29年3月29日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則及び前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の立科町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び第3項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の立科町公文書公開審査会委員の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月17日条例第16号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条・第2条関係)

職名

報酬

費用弁償

農業委員会の委員

会長

月 71,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号)の規定に準ずる。

副会長

月 31,000円

部会長

月 26,500円

委員

月 24,500円

農地利用最適化推進委員

月 24,500円

教育委員

月 24,000円

社会教育委員

日 6,800円

監査委員

知経

月 29,000円

議会

月 23,000円

選挙管理委員

委員長

年 90,000円

同上(ただし、選挙執行時の町内出勤は、日額報酬とする。)

委員

年 68,000円

補充員

日 6,800円

固定資産評価審査委員

日 6,800円

同上( )内は除く。

立科町消防委員会委員

委員長

年 38,000円

委員

年 30,000円

国民健康保険運営協議会委員

日 6,800円

福祉委員

委員長

年 142,000円

委員

年 110,000円

立科町防災会議委員

日 6,800円

立科町人権擁護審議会委員

日 6,800円

立科町文化財保護委員会委員

日 6,800円

立科町青少年問題協議会委員

日 6,800円

投票管理者

国の基準額に準ずる

投票立会人

国の基準額に準ずる

開票管理者

国の基準額に準ずる

開票立会人

国の基準額に準ずる

民生委員推薦会委員

日 6,800円

社会教育指導員

月 76,000円

統計調査員

国の基準額に準ずる

立科町特別職報酬等審議会委員

日 6,800円

たてしな人権センター運営委員会委員

日 6,800円

消防団

年額報酬

団長 243,000円

副団長 128,000円

分団長 56,000円

副分団長 45,500円

班長 40,000円

団員 36,500円

自動車班長 41,000円

ラッパ長 72,000円

副ラッパ長 59,000円

本部員 36,500円

出動報酬

水火災その他の災害等 日 8,000円(4時間未満の場合は4,000円)

立科町総合計画審議会委員

日 6,800円

立科町商工業振興審議会委員

日 6,800円

立科町中小企業振興資金あっせん審議委員会委員

日 6,800円

立科町企業誘致審議会委員

日 6,800円

人権センター相談員

日 6,800円

立科町開発審議会委員

日 6,800円

立科町公文書公開・個人情報保護審査会委員

日 6,800円

立科町行政不服審査会委員

日 6,800円

衛生委員会委員

日 6,800円

立科町公の施設指定管理者候補団体選定委員会委員

日 6,800円

立科町テレワーク推進会議委員

日 6,800円

立科町水道水源保護審議会委員

日 6,800円

立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会委員

日 6,800円

立科町福祉有償運送運営協議会委員

日 6,800円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日 6,800円

立科町子ども・子育て支援事業計画策定委員会委員

日 6,800円

立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

日 6,800円

立科町在宅介護支援センター運営協議会委員

日 6,800円

立科町地域支援づくり推進会議委員

日 6,800円

立科町地域包括支援センター運営協議会委員

日 6,800円

立科町予防接種健康被害調査委員会委員

日 6,800円

立科町健康づくり推進協議会委員

日 6,800円

立科町環境審議会委員

日 6,800円

立科町農業振興推進会議委員

日 6,800円

立科町「人・農地プラン」検討会委員

日 6,800円

立科町特別融資制度推進会議委員

日 6,800円

立科町観光振興推進会議委員

日 6,800円

立科町水防協議会委員

日 6,800円

立科町空家等対策協議会委員

日 6,800円

立科町賞じゅつ金等審査委員会委員

日 6,800円

立科町保育所運営検討委員会委員

日 6,800円

立科町次世代育成支援対策行動計画策定委員会委員

日 6,800円

立科町教育支援委員会委員

日 6,800円

立科町いじめ問題対策連絡協議会委員

日 6,800円

立科町いじめ問題調査・解決チーム委員

日 6,800円

ただし、弁護士、医師その他これらに準じる者については、30,000円以内で町長と協議して定める額。

立科町いじめ問題再調査委員会委員

日 6,800円

ただし、弁護士、医師その他これらに準じる者については、30,000円以内で町長と協議して定める額。

立科町児童館運営委員会委員

日 6,800円

立科町奨学生選考委員会委員

日 6,800円

笠取峠のマツ並木保存管理委員会委員

日 6,800円

立科町水道事業及び下水道事業審議会委員

日 6,800円

その他特別職の職員

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める。

備考 日額報酬の定めのある特別職の職員について、勤務に要した時間が1日未満の場合は、この表の規定にかかわらず、任命権者が定める報酬額を支給するものとする。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年1月4日 条例第17号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第17号
昭和36年3月15日 条例第46号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年3月1日 条例第4号
昭和38年3月15日 条例第6号
昭和39年3月18日 条例第2号
昭和40年3月13日 条例第4号
昭和40年6月23日 条例第17号
昭和40年9月9日 条例第21号
昭和41年3月16日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第7号
昭和43年2月24日 条例第3号
昭和43年7月1日 条例第24号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年1月30日 条例第3号
昭和47年3月24日 条例第9号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第4号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和53年3月16日 条例第4号
昭和54年7月18日 条例第15号
昭和55年3月17日 条例第29号
昭和55年6月25日 条例第7号
昭和56年6月26日 条例第15号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和58年6月21日 条例第11号
昭和59年3月19日 条例第8号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年3月17日 条例第5号
昭和63年3月17日 条例第3号
平成元年6月21日 条例第25号
平成2年3月16日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第10号
平成3年6月18日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第8号
平成6年3月11日 条例第2号
平成6年6月17日 条例第23号
平成8年3月15日 条例第3号
平成9年3月14日 条例第3号
平成10年3月13日 条例第5号
平成11年3月12日 条例第3号
平成13年4月25日 条例第8号
平成14年3月14日 条例第6号
平成17年3月14日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年6月22日 条例第20号
平成29年3月29日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年12月14日 条例第20号
令和6年3月27日 条例第11号
令和6年6月17日 条例第16号
令和6年9月20日 条例第27号