○町有地貸付契約手数料制度要綱
平成21年3月19日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町有地の貸付けを促進するため、町有地に係る賃貸借契約を締結した者に関する情報を提供した者に対し、当該賃貸借契約に係る契約手数料を支払う制度を設けるとともに、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有地 立科町町有地貸付条例(昭和45年立科町条例第25号)により、立科町が貸付けを促進しているものをいう。
(2) 契約希望者 町有地を賃貸借契約しようとする意思を有する者
(3) 情報提供者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する町内に事務所を有する宅地建物取引業者又は立科町建設業連合会会員であり、契約希望者に関する情報を提供した者をいう。
(4) 町有地賃貸借契約 町有地に係る賃貸借契約をいう。
(5) 契約手数料 第4条の規定による情報の提供に基づいて、町有地に係る賃貸借契約を締結した場合において、当該情報提供者に対し、情報の提供に係る対価として支払う費用をいう。
(1) 関係法令により、業務停止処分又は営業停止処分若しくはこれに準じる処分を受けている者
(2) 情報提供者の代表者又はこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の構成員である者
(3) その他、町長が情報提供者として不適当と認める者
(情報提供等の方法)
第4条 契約希望者に関する情報を提供する方法は、情報提供者が契約希望者の同意を得た上で、町有地賃貸借契約希望情報提供書(様式第1号。以下「提供書」という。)を立科町役場総務課へ直接持参する方法により行うものとする。この場合において、情報提供者は町有地1区画につき、2通以上の提供書を提出することはできない。
2 契約希望者の同意は、提供書の当該情報を立科町に提供することについての同意欄に、契約希望者が自ら記名押印していることにより確認する。
(受領書の交付等)
第5条 立科町は、提供書の提出があったときは、その内容を確認の上、町有地賃貸借契約希望情報提供書受領書(様式第2号。以下「受領書」という。)を当該情報提供者に交付するものとする。
2 同一の情報が複数の者から提供された場合は、最初の提供者に受領書を交付するものとする。
(受領書を交付しない場合)
第6条 立科町と契約希望者との間で、町有地賃貸借契約に関して既に直接交渉が行われ、かつ、交渉記録が作成されているときは、受領書を交付しないものとする。
(1) 情報提供者が、契約手数料を受領する権利を第三者に譲渡したとき。
(2) 情報提供者の不正又は不当な行為により、情報提供書に事実とは異なる記述があったとき。
(3) 提供書の提出があった日から起算して1年以内に町有地賃貸借契約の締結に至らなかったとき。
(4) 情報提供者が第3条各号の欠格条項に該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。
2 情報提供者は立科町に対し、通知書の内容について意義を申し立てることができない。
2 契約手数料は、賃貸借契約の成立に至った契約希望者の情報提供に対する費用であり、立科町はこれ以外の交通費、通信費等の実費の弁済は行わない。
3 相続、遺贈若しくは二親等以内の親族への名義変更又は法人の公正な手続による代表者の変更及び会社の合併等による代表者の変更における名義書換手数料は、契約手数料の対象としないものとする。
(契約手数料の支払)
第10条 情報提供者は通知書の受領後、立科町に対して町有地賃貸借契約手数料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。
2 立科町は請求書の受領後、情報提供者に対し契約手数料を支払うものとする。
(情報提供者と契約希望者の紛争の解決)
第11条 この契約手数料制度に関し、情報提供者と契約希望者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日告示第15号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年3月19日から適用する。
附則(平成27年9月24日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
200万円以下の金額 | 100分の5.25 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.2 |
400万円を超える金額 | 100分の3.15 |