○立科町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 印鑑事務の処理については、立科町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年立科町条例第32号。以下「条例」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請の受理)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民票と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第2項に規定する回答の期限は、照会の日から起算して14日以内とする。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面は、保証書(様式第4号)により行うものとし、当該登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録番号)
第6条 印鑑登録番号は、印鑑の登録と同時に印鑑登録原票、印鑑登録証及び控台帳に記載しなければならない。
2 前項の登録番号は、5けたの算用数字を用いて表示しなければならない。
2 登録した印鑑を改印するときは、前項の申請をし、新たに登録の申請をしなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第14条 登録を受けている者又はその代理人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、町長に対して印鑑登録証を直ちに返還しなければならない。
(1) 転出するとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 登録印鑑を紛失したとき。
(4) 登録を廃止するとき。
(5) 登録印鑑廃止申請済の印鑑登録証を発見したとき。
(6) 戸籍の変動により氏名の変更があったとき。
(印鑑登録原票の保管)
第15条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第16条 印章を印鑑登録原票に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
(立科町印鑑条例施行規則の廃止)
2 立科町印鑑条例施行規則(昭和47年立科町規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定によって行う登録証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第8号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(立科町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の立科町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。