○立科町地下水保全条例施行規則
平成24年6月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町地下水保全条例(平成24年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、井戸設置・変更許可申請書(様式第1号)を速やかに町長に提出し許可を受けなければならない。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
○立科町地下水保全条例施行規則
平成24年6月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町地下水保全条例(平成24年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、井戸設置・変更許可申請書(様式第1号)を速やかに町長に提出し許可を受けなければならない。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
平成24年6月13日 規則第8号
(平成24年7月1日施行)
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