○立科町福祉委員規則
昭和53年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町民の福祉増進を図るための福祉委員を置くことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 福祉委員は、町の福祉行政、社会福祉協議会又は関係福祉団体の事業に協力又は助言をなし、住民の生活上の相談に応じて保護を要する者に適切な指導を行うものとする。
(委嘱)
第3条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員に対し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 福祉委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 福祉委員は、福祉委員会を組織し、委員会を総括するため、委員長及び副委員長を置く。
2 福祉委員会の委員長には、民生委員協議会の会長の職にある者を、副委員長には副会長の職にある者を充てる。
(報酬)
第6条 福祉委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。