○立科町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成8年7月31日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、立科町に居住する身体上又は精神上の障害や難病のため日常生活を営むのに支障がある障害者の家庭にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話を行い、もって健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(派遣対象)
第2条 ヘルパーを派遣する対象は、次に掲げるもので介護者が得られない場合とする。
(1) 老衰、心身の障害及び傷病の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障がある65歳以上の老人のいる世帯。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(2) 重度の身体障害者(児)のいる世帯
(3) 精神障害のため日常生活を営むのに支障がある者のいる世帯
(4) 難病等患者通院費補助金交付要綱(平成6年立科町告示第4号)の特定疾患調査研究事業の対象疾患及び慢性関節リウマチ疾患に罹患した者のいる世帯
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものはヘルパーを派遣しないことができる。
(1) ヘルパーに対し、暴行、脅迫等人格を著しく傷つけるような行為があったとき又はそのおそれがある世帯
(2) その他町長が派遣することが不適当と認める世帯
(サービスの内容)
第3条 ヘルパーの行うサービスは、次の各号に掲げるサービスのうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭・洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居住等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(事業の委託)
第4条 町長は、派遣世帯、サービスの内容、派遣回数、派遣時間数及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部をハートフルケアたてしな及び佐久浅間農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(派遣の申請)
第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(原則として生計中心者。以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)に民生委員の意見を付して町長に提出しなければならない。
(派遣回数等の決定)
第9条 町長は、派遣世帯の状況を勘案し、ホームヘルパーの派遣回数、時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を決定するものとする。ただし、町長が特に緊急と認めるときは、この限りでない。
(派遣時間の確認及び報告)
第10条 ヘルパーは、派遣世帯を訪問する都度、ホームヘルパー派遣記録簿(様式第5号)により本人等に派遣時間数の確認を受けるものとする。
2 受託者は、当該月のホームヘルパー派遣状況報告書(様式第6号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。
(費用負担)
第11条 申請者は、別表に定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、毎月の費用負担額を月単位で決定し、派遣世帯の申請者に請求するものとする。
3 費用負担額の決定は、ホームヘルパー派遣状況報告書によって当該月の派遣時間数を確認して行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
(立科町家庭奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)
2 立科町家庭奉仕員派遣事業実施要綱(昭和57年立科町訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成14年12月26日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者区分の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 920円 |