○立科町民証の交付等に関する規則

平成15年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者(65歳以上)の日常生活における利便性の向上を図るため、立科町民であることを証明する証明証の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(証明証の名称)

第2条 証明証の名称は、立科町民証(以下「町民証」という。)とする。

(交付の資格)

第3条 次の各号に定める者は、1人1枚に限り町民証の交付を受けることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、立科町の住民基本台帳に記録されている者

(交付の申請)

第4条 町民証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町民証関係申請書・届出書(様式第1号)に必要な事項を記入し、写真を添えて自ら町長に町民証の交付申請をしなければならない。

(申請の確認)

第5条 町長は、町民証の交付の申請があったときは、当該申請者が本人であることを確認するほか、申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。

2 町長は、申請があった場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって、当該申請者が本人であることを確認するものとする。

(1) 管公署等の発行した健康保険証、年金証書等

(2) その他町長が適当と認める方法

(町民証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合において、前条の規定による確認をしたときは、立科町民証(様式第2号。以下「町民証」という。)を当該申請者に対して直接交付する。

(交付に係る経費)

第7条 立科町手数料徴収条例(昭和36年立科町条例第26号)により、1件につき300円は申請時に徴収する。

2 郵送料等の経費は、別に実費徴収する。

(町民証の譲渡の禁止)

第8条 町民証利用者は、町民証を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(町民証の再交付)

第9条 町民証利用者は、町民証が著しく汚損又は毀損した場合に限り、町長に町民証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、立科町民証関係申請書・届出書(様式第1号)に町民証を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に町民証を交付する。

(町民証の亡失届出)

第10条 町民証利用者は、町民証を亡失したときは、直ちに立科町民証関係申請書・届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(町民証の廃止)

第11条 町民証利用者は、町民証の廃止をする場合は、立科町民証関係申請書・届出書(様式第1号)に当該町民証を添えて町長に提出しなければならない。

(町民証の登録の抹消)

第12条 町長は、町民証利用者が転出し、死亡したときその他当該町民証利用者に係る登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該登録を抹消するものとする。

2 町長は、前条の規定による町民証の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る登録を抹消するものとする。第9条の規定による町民証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(質問調査)

第13条 町長は、町民証の交付等の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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立科町民証の交付等に関する規則

平成15年3月13日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)