○立科町高齢者生活支援共同住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町高齢者生活支援共同住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年立科町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入を証する書類(市町村長の発行する所得証明書)
(2) 入居しようとする者の健康診断書
(3) その他町長が必要とする書類
(入居の判定)
第3条 条例第4条第2項に規定する立科町高齢者生活支援共同住宅入居判定会議の構成は、次に掲げる者をもって、入居の判定を行うものとする。
(1) 町民課長
(2) ハートフルケアたてしな所長
(3) 立科町地域包括支援センター長の推薦する者
(入居の許可)
第4条 共同住宅入居の許可は、立科町高齢者生活支援共同住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
(使用料の額)
第6条 条例第7条の規定による使用料の額は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める養護老人ホーム被措置者費用徴収基準及び扶養義務者費用徴収基準により次に定める方法で算出した額と入居者個人の使用に属するガス、水道、電気等光熱水費及び給食サービス費の合算額とする。
(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準別表1の表中対象収入による階層区分1階層から9階層までを初階層とし、各階層区分による費用徴収基準額の1/2額を入居者本人負担とする。
(2) 扶養義務者費用徴収基準別表3に定める各階層区分による徴収基準額の1/2額を扶養義務者負担額とする。
(3) 共同住宅の2人部屋入居者については、費用徴収基準月額から20パーセントを減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は扶養義務者の収入が失職その他の事情により著しく減少したとき。
(2) 入居者又は扶養義務者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他町長が認める特別の事情があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
附則(平成21年6月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。