○立科町生活排水共同処理施設条例

平成20年3月14日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、立科町生活排水共同処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管及びその他の工作物で使用者が管理するものをいう。

(3) 排水施設 排水設備以外の施設で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が管理する生活排水共同処理施設をいう。

(4) 使用者 排水施設設置区域内で、当該排水施設を使用する者をいう。

(5) 維持管理組合 排水施設等の維持管理のため、使用者で構成した組合をいう。

(6) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(7) 排水義務者 排水施設の供用開始後において、処理対象区域内に住居又は事務所等を有する者をいう。

(8) 除害施設 著しく排水施設の機能を妨げ、又は排水施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

第3条 削除

(管理)

第4条 排水施設の管理は、管理者が行う。

2 管理者は、排水施設の管理上必要と認めるときは、管理業務の一部を委託することができる。

(排水設備の設置)

第5条 排水義務者は、当該排水施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、排水義務者の申請に基づき、管理者が公益上又は災害その他特別な事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の設置申込み)

第6条 排水義務者が排水設備の設置をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(維持管理組合への加入義務)

第7条 前条の規定により排水設備の設置の承認を受けた排水義務者は、維持管理組合に加入しなければならない。

(排水設備の工事)

第8条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)又は管理者が認定した者以外は、工事をすることができない。

2 前項に規定する指定業者の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(分担金)

第9条 排水施設の供用開始後、新たに排水設備の新設を行おうとする者は、排水施設の事業費に係る分担金を町に納入しなければならない。

2 前項の分担金の額及び納入の方法は、管理者が別に定める。

3 排水義務者が供用開始後3年以内に排水設備を設置しない場合は、3年を超えることとなった月から排水設備の使用を開始した月の前月までの間、均等割相当分を徴収する。ただし、第5条ただし書の規定により、管理者の承認を受けた者は、この限りでない。

4 管理者は、別に定めるところにより、新たな排水施設の工事に要する費用の全部又は一部の額を負担させることができる。

(使用料の徴収)

第10条 管理者は、排水施設の使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第11条 前条の規定により徴収する使用料は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率により計算した消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率により計算した地方消費税額を加えた額とする。この場合において、各徴収期の徴収額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 月の中途において排水設備の使用を開始した場合は、均等割の額のみを徴収する。

3 排水設備の使用の休止の期間は、均等割の額のみを徴収する。

4 使用者が排水設備の使用を休止又は廃止した場合で、届出がないときは、これを使用しない場合であっても使用料を徴収する。

(汚水量の認定)

第12条 前条に基づく使用料の額の算定に用いる汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号)第24条から第26条に規定する使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(使用料の減免)

第13条 管理者は、公益上又は災害その他特別な事情があると認めたときは、使用者の申請により使用料を減免することができる。

(排水制限)

第14条 使用者は、汚水以外の排水を排水施設に流入させてはならない。

2 使用者は、油脂類の混入等により著しく排水施設の機能を妨げるおそれがある汚水を排水施設に流入させてはならない。

3 使用者は、前項に掲げる汚水以外の汚水であっても排水施設の管理上又は公害防止上好ましくない汚水を排水するときは、除害施設を設けなければならない。

(立入検査)

第15条 管理者は、排水施設等の管理上必要と認めるときは、排水設備の所有者若しくは使用者の占有する土地、建物等に職員又は管理者が委嘱した者を立ち入らせて調査若しくは検査させることができる。

2 前項の規定により調査又は検査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 排水設備の所有者若しくは使用者は、正当な理由なく第1項の規定による立入調査又は検査を拒んではならない。

(損害賠償)

第16条 管理者は、使用者が故意又は過失により第14条の規定に違反し、排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(準用)

第17条 この条例に定めるもののほか、排水設備の接続方法、計画、工事、届出その他手続については、下水道条例第4条から第7条まで、及び第14条の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「生活排水共同処理施設」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に立科町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第5号)、立科町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第6号)、立科町大城住宅団地排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年立科町条例第12号)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 統合前の条例により課した、又は課すべきであった分担金、及び使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(統合前の条例の廃止)

4 立科町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第5号)、立科町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第6号)、立科町大城住宅団地排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年立科町条例第12号)は、廃止する。

(平成25年3月21日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料金表(1か月当たり)

区分

単位

金額

均等割

1戸又は1口につき

1,500円

汚水量割

1立方メートルにつき

120円

立科町生活排水共同処理施設条例

平成20年3月14日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)