○立科町陣内森林公園条例施行規則
平成12年9月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町陣内森林公園条例(平成12年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間の変更)
第4条 町長は、前条の許可書を交付した後、町の公の行事が生じたときは、申請者に使用期間を変更させることができる。
(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長への委託)
第5条 町長は、陣内森林公園内の施設のうち給水施設(以下「給水施設」という。)の管理運営について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に委託するものとする。
(管理に要する経費の負担)
第6条 給水施設の維持管理に要する費用の負担は、町長と管理者が協議の上定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに「立科町陣内森林公園条例施行規則(平成12年立科町規則第14号)」の規定によりなされた使用又は利用の申請、許可は施行後においても、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月30日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。