○立科町陣内森林公園条例施行規則

平成12年9月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町陣内森林公園条例(平成12年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による使用の許可又は変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該使用を開始しようとする日の10日前までに、陣内森林公園内使用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定による使用の許可をしたときは、陣内森林公園内使用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の変更)

第4条 町長は、前条の許可書を交付した後、町の公の行事が生じたときは、申請者に使用期間を変更させることができる。

(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長への委託)

第5条 町長は、陣内森林公園内の施設のうち給水施設(以下「給水施設」という。)の管理運営について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に委託するものとする。

(管理に要する経費の負担)

第6条 給水施設の維持管理に要する費用の負担は、町長と管理者が協議の上定める。

(読替規定等)

第7条 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに「立科町陣内森林公園条例施行規則(平成12年立科町規則第14号)」の規定によりなされた使用又は利用の申請、許可は施行後においても、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町陣内森林公園条例施行規則

平成12年9月14日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)