○立科町企業誘致条例施行規則
平成17年3月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、立科町企業誘致条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(環境保全)
第2条 条例第3条第1項による環境保全についての適切な措置とは次のとおりとする。
(1) 事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭による公害を発生させないよう、長野県公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)に準じ、その規定に基づき公害防止の措置が講じられているものをいう。
(2) 建築物等を建築し、事業排水を屋外に排出しようとする事業者等は、法令に特別の定めがない場合といえども排水処理浄化槽を設置し、この施設の放流先については事業者の責任で施工も併せ安定した水量のある河川に放流する。
(3) 廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に準ずる。
(1) 事業計画書(事業概要書、資金計画書)
(2) 建物の設計図書(位置図、設計図、設計書等)
(3) 機械等の導入計画
(4) 法人の登記簿謄本及び定款
(5) 該当部落の同意書
(6) その他必要な書類
(1) 納税証明書
(2) 常時雇用する従業員が年間を通して(事業開始初年度においては、事業開始以降その年の12月までの間)要件を満たしていることを証する書類
(3) その他必要な書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。