○立科町中小企業振興資金融資あっせんに関する規則
昭和63年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、立科町商工業振興条例(昭和63年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中小企業振興資金(以下「資金」という。)の適正、円滑な供給を確保するため、金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協調を得て予算の範囲内で、資金の融資あっせん及び補給金等を支給することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 設備資金 当町の区域内における工場、店舗等に要する土地、建物並びに機械器具及び製造装置の設置又は改良を行うに必要な資金をいう。
(2) 運転資金 原材料、商品その他の仕入れ資金又は一時の運転資金をいう。
(申込資格)
第3条 資金のあっせんを受けることのできる中小企業者は、常時使用する従業員の数が50人以下の法人又は個人であって、現に町内において原則として1年以上の操業又は販売の実績を有する者とする。
(預託の額)
第4条 条例第7条に規定する預託の額は、当該年度の4月1日における融資残高と当該年度中に新たに融資しようとする額の合計額の4分の1に相当する額以上とし、別に契約で定めるものとする。
(保証料の負担)
第5条 条例第9条の規定により町が保証協会に対して負担する保証料は、保証に要する保証料の3分の2に相当する額を限度とする。
2 町は、中小企業者が長野県中小企業融資規程(昭和52年3月告示第176号)第3条第2号から第4号までに掲げる資金の融資あっせんを受けた場合は、その保証料の2分の1に相当する額を限度として負担するものとする。
(1) 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
(2) 対象設備の設置計画図及び見積書並びにカタログ等(資金の使途が設備資金の場合に限る。)
(3) 町税に係る納税証明書
(4) 町税以外の町納入金調査同意書
(5) 許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(取扱金融機関)
第9条 条例第10条に規定する取扱金融機関は、長野県信用組合立科支店及び八十二銀行望月支店とする。
(利子補給)
第10条 条例第11条の規定により取扱金融機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た額とする。)に、1.0%を乗じて得た額以内とする。
(申請書の様式、関係書類提出期限等)
第11条 取扱金融機関が補助金等交付規則第3条の規定により町長に提出する申請書は、中小企業振興資金融資利子補給金交付申請書(様式第2号)によるものとする。
2 補助金等交付規則第3条に規定する関係書類は、中小企業振興資金融資利子補給金計算書(様式第3号)とする。
3 前2項の書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月25日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月25日とする。
(報告の義務)
第12条 設備資金の借入れをした中小企業者は、資金借入れ後速やかにその目的とする設備を完了するとともに、中小企業振興資金融資設備完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(借入金の一時償還)
第13条 資金の借入れをした中小企業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく町長に報告するとともに未償還に係る借入金の金額を一時に償還しなければならない。
(1) 工場又は店舗を町外に移転したとき。
(2) 事業の閉鎖又は事業の継続が不能に陥ったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 町議会議員 1人
(2) 長野県信用保証協会 1人
(3) 取扱金融機関 1人
(4) 学識経験者 3人
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員会の会議)
第16条 委員会の会議は、町長の要請により必要に応じて開催する。
2 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の議事は、原則として非公開とする。
(委員の借入申込資格及び保証人たる資格の排除)
第17条 委員は、この規則による資金の申込み資格及び保証人となる資格を有しない。
(委員会の事務)
第18条 委員会に関する事務は、産業振興課が所管する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、立科町中小企業振興資金あっ旋に関する規則(昭和46年立科町規則第2号。以下「旧規則」という。)、立科町中小企業振興資金あっ旋に関する規程(昭和46年立科町訓令第2号)及び立科町中小企業振興資金あっ旋審議委員会規程(昭和46年立科町訓令第3号)は、廃止する。
2 この規則施行の際、既に旧規則の規定によりあっせん並びに貸付けをした資金については、この規則の規定に基づいてあっせん並びに貸付けをした資金とみなす。
附則(平成5年12月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月17日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
2 改正後の立科町中小企業振興資金融資あっせんに関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という)から平成14年12月31日までの期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び平成15年1月1日以後については、なお、従前の例による。
附則(平成14年9月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第17号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 改正後の立科町中小企業振興資金融資あっせんに関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年12月31日までの期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び平成17年1月1日以後については、なお、従前の例による。
附則(平成15年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
貸付限度 | 1中小企業者等につき、2,000万円 |
貸付期間 | (1) 設備資金 10年(6か月以内の据置期間を含む。)以内 (2) 運転資金 7年(6か月以内の据置期間を含む。)以内。ただし、倒産関連緊急融資に伴う運転資金にあっては、2年(6か月以内の据置期間を含む。)以内 (3) 借換資金 償還が1年以上経過し、延滞がない者。ただし、貸付限度内とする。 |
貸付利率 | (1) 貸付期間(据置期間を含む。)が3年以内の設備資金及び運転資金にあっては、年4.5%以下 (2) 貸付期間(据置期間を含む。)が3年を超える設備資金及び運転資金にあっては、年5.5%以下 |
償還方法 | 月割償還 |
担保 | 徴しない。ただし、保証協会の債務保証の総額が750万円を超えるものについては、必要に応じて徴する。 |
保証人 | 連帯保証人を原則不要とする。ただし、次の場合は連帯保証人を求めることができる。 (1) 申込者が会社又は中小企業団体等にあっては、その経営責任のある地位の役員を連帯保証人として個人保証させるものであること。 (2) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 (3) 本人又は代表者に健康上の理由がある場合、事業承継予定者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 (4) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合は、当該協力者等を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 |
貸付方法 | 金融機関の定めるところによる。 |