○立科町建設工事入札契約情報公表要領
平成13年3月30日
告示第10号
(趣旨)
第1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条の規定に基づき、町の発注する建設工事の入札契約に係る情報を、この要領に定めるところにより公表するものとする。
(公表の対象)
第2 建設工事を発注するとき、次の事項を公表するものとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
(2) 町が発注する建設工事に係る入札の経緯・結果に関する事項。ただし、次の場合は除く。
ア 予定価格が130万円を超えないもの
イ 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、町の行為を秘密にする必要があるもの
(公表の内容)
第3 公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
イ 立科町建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成13年立科町告示第8号)
エ その他入札参加資格に関する事項
(2) 入札の経緯・結果に関する事項
ア 一般競争入札に付した場合
(ア) 一般競争入札公告
(イ) 入札者名及び入札金額
(ウ) 落札者名及び落札金額
(エ) 競争参加資格確認申請書を提出した業者名
(オ) (エ)のうち、競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由
(カ) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由
(キ) 契約業者名及び住所
(ク) 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
(ケ) 予定価格
イ 公募型指名競争入札に付した場合
(ア) 技術資料の提出依頼
(イ) 指名競争入札に付する工事名、場所、概要、予定工期
(ウ) 入札者名及び入札金額
(エ) 落札者名及び落札金額
(オ) 指名の理由
(カ) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由
(キ) 契約業者名及び住所
(ク) 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
(ケ) 予定価格
ウ イ以外の指名競争入札に付した場合
(ア) 指名競争入札に付する工事名、場所、概要、予定工期
(イ) 指名業者名
(ウ) 入札者名及び入札金額
(エ) 落札者名及び落札金額
(オ) 指名の理由
(カ) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由
(キ) 契約業者名及び住所
(ク) 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
(ケ) 予定価格
エ 随意契約によることとした場合
(ア) 随意契約の相手方の選定理由
(イ) 契約業者名及び住所
(ウ) 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
(エ) 予定価格
オ アからエまでの工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合
(ア) 契約業者名及び住所
(イ) 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
(ウ) 変更の理由
(公表の時期)
第4 公表する時期は、次のとおりとする。なお、入札後の公表に当たっては、原則、落札者の決定後とし、入札の結果、入札が不調となった場合は、入札終了後に公表するものとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
ア 第3第1号アからエまでについては、事項を定め、又は作成したとき遅滞なく
(2) 入札の経緯・結果及び契約に関する事項
ア 一般競争入札に付した場合
(ア) 第3第2号ア(ア)については、公告後遅滞なく。
(イ) 第3第2号ア(イ)及び(ウ)については、入札後遅滞なく。
(ウ) 第3第2号ア(エ)から(ケ)までについては、契約締結後遅滞なく。
イ 公募型指名競争入札に付した場合
(ア) 第3第2号イ(ア)については、掲示後遅滞なく。
(イ) 第3第2号イ(イ)及び(ウ)については、指名競争入札通知書の施行後遅滞なく。
(ウ) 第3第2号イ(エ)及び(オ)については、入札後遅滞なく。
(エ) 第3第2号イ(カ)から(ケ)までについては、契約締結後遅滞なく。
ウ イ以外の指名競争入札に付した場合
(ア) 第3第2号ウ(ア)及び(イ)については、指名競争入札通知書の施行後遅滞なく。
(イ) 第3第2号ウ(ウ)及び(エ)については、入札後遅滞なく。
(ウ) 第3第2号ウ(オ)から(ケ)までについては、契約締結後遅滞なく。
エ 随意契約によることとした場合
第3第2号エについては、契約締結後遅滞なく。
オ 変更契約をした場合
第3第2号オについては、変更契約締結後遅滞なく。
(公表の場所)
第5 総務課において公表を行うものとする。
(公表の方法)
第6 次の様式の写しを閲覧により公表するものとする。
(2) 指名競争入札に付する工事名、場所、概要、予定工期、指名業者名については、様式第3号による。
(3) 入札者名及び入札金額、落札業者名及び落札金額については、様式第4号による。
(4) 指名の理由及び随意契約の相手方の選定理由については、様式第5号による。
(5) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由については、別途定める方法による。
(6) 契約業者名及び住所、契約工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額、予定価格及び第3第2号オについては、様式第6号による。
(公表の期間)
第7 公表する期間は、次のとおりとする。
(1) 第3第1号については、新たに事項を定め、又は作成する日まで
(2) 第3第2号については、公表した日(契約締結前に公表した事項については契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日告示第3号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日告示第12号)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日告示第21号)
この要領は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。