○立科町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年4月1日

規則第10号

立科町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和41年立科町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町営住宅設置及び管理条例(平成9年立科町条例第33号。以下「条例」という。)第71条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 条例第2条の3第4号に規定する規則で定める整備基準は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。及び第4項において同じ。) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の程度又は同第1号表ノ3の第1款症に定める障害の程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等である者

(10) 前各号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る必要がある者として町長が認める者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第2項第1号のアに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 第1項第2号のアに規定する身体障害の程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 条例第5条第2項第1号のイに規定する規則で定める障害の程度は、第1項第3号に規定する障害の程度とする。

5 条例第5条第2項第2号のアに規定する規則で定める者は、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しても小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学している者その他町長が認める者とする。

(入居の申込)

第2条の2 条例第7条の規定により町営住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項の町営住宅入居申込書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入を証する書類(市区町村長の発行する所得証明書)

(2) 住所を証する書類

(3) 町税等納税証明書

(4) 婚姻の予約者については婚約証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の届出をせず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、現況証明書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 住宅入居の申込みは、公募のつど1世帯1戸限りとする。

(公開抽選)

第3条 条例第8条第2項の規定による公開抽選には、公正を図るため申込者全員をこれに立ち会わせるものとする。

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項により入居者を決定したときは、町営住宅入居許可書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、入居決定者又は入居補欠者の入居を許可するに当たり、必要と認めるときは、これらの者の入居資格について調査するものとする。

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第5号によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第6号に掲げる書類については、請書とは別に、入居後速やかに提出するものとする。

(1) 町営住宅入居者誓約書(様式第6号)

(2) 入居者の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) 連帯保証人の収入を証する書類(市区町村長の発行する所得証明書)

(5) 連帯保証人の住所を証する書類

(6) 入居者の転居後の住民票謄本

2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)前項第3号から第5号までの書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(敷金の額及び還付請求)

第6条 条例第18条第1項に規定する3月分の家賃に相当する金額の範囲において徴収する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。

2 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、町営住宅敷金還付請求書(様式第8号)を提出するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第6条の2 条例第18条第2項の規定により敷金の額の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)に減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときはこれを審査し、その結果を町営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)に減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者(同居の親族を含む。以下本条において同じ。)の収入が失職その他の事情により著しく減少したとき。

(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受け、多額の支出をしたとき。

3 前項の減免の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

4 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を町営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

第8条 削除

(同居の承認)

第9条 条例第11条の規定により住宅入居申込書に記載した者以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)に同居させようとする者の住所を証する書類及び収入を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が婚姻又は出産したことにより同居させようとする場合は第12条の規定によるものとする。

2 町長は、前項による申請があったときはこれを審査し、その結果を町営住宅同居承認(却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(増築の承認)

第10条 条例第27条の規定により住宅の増築(模様替)の承認を受けようとする者は、町営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 増築の申請は、次に該当する場合とする。

(1) 増築しようとする部分の面積が9.9平方メートル以内で、主として物置、浴室、自動車車庫に使用するもので、町長の指定する場所とし、住宅の管理上支障がないと認められるとき。

3 町長は、第1項による申請があったときはこれを審査し、その結果を町営住宅増築(模様替)承認(却下)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第11条 入居者が死亡し、又はその他の理由により、当該住宅に同居している親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときはこれを審査し、その結果を町営住宅入居承継承認(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、承認の通知を受けた者は、7日以内に第5条に規定する請書及び書類を提出し、敷金を納付しなければならない。この場合において、既納の敷金があるときは、町長はこれを返還することとする。

(同居人の異動報告)

第12条 入居者の同居人に死亡・退去・出生等の異動があったときは、入居者は速やかに町営住宅異動届(様式第17号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(収入の申告等)

第13条 条例第14条第1項及び第2項の規定による申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第18号)に前年の収入額を証する書類を添えて行うものとする。

2 入居者は、条例第14条第4項又は第28条第3項の規定により意見を述べるときは、条例第14条第3項第28条第1項又は同条第2項の規定による通知を受けた日から3か月以内に、事実を証明する書類を添えて、収入額認定等に対する意見申述書(様式第19号)を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項の申立てがあったときはこれを審査し、その結果を町営住宅家賃更正通知書(様式第20号)により申立者に通知するものとする。

(家賃の決定通知及び収入の額の認定通知)

第14条 条例第13条第1項第30条第1項第32条第1項第38条及び第39条の規定により家賃を決定したとき、並びに条例第14条第3項の規定により入居者の収入の額を認定したときは、町営住宅家賃決定通知書(様式第21号)により入居者に通知するものとする。

(収入超過者の認定)

第15条 条例第28条第1項に規定する通知は、収入超過者該当通知兼家賃決定通知書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第28条第2項に規定する通知は、高額所得者該当通知兼家賃通知書(様式第23号)によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第16条 条例第31条第1項に規定する明渡しの請求は、町営住宅明渡請求通知書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第31条第2項に規定する期限は、明渡しの請求期限の到来した翌日から起算して7日とする。

(高額所得者から徴収する金銭の額)

第17条 条例第32条第2項第41条第2項及び同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭については、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(不使用の届出)

第18条 条例第24条の規定による不使用の届出は、町営住宅不使用届(様式第25号)によるものとする。

(住宅の返還)

第19条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第26号)による。

(住宅監理員)

第20条 条例第65条第1項に規定する住宅監理員は、次のとおりとする。

(1) 住宅監理員は、町職員のうちから1人を置く。

(検査員の証票)

第21条 条例第66条第3項に規定する検査に従事する者の身分を示す証票は、様式第27号による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年1月1日時点における入居者に対する、平成22年度中の改正後の規則第14条から第16条に規定する通知はなお従前の例による。

(平成23年12月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(平成25年3月21日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

区分

整備基準

1 敷地

(1) 位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者等の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(2) 地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずること。

(3) 雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

2 住棟その他の建築物

敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風及び採光、開放性及び入居者等のプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

3 住宅

(1) 入居者等のすべてが安全で安心して利用できるものとして整備するよう努めること。

(2) 防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 外壁、窓等には、原則としてこれらを通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(4) 床及び外壁の開口部には、原則としてこれらの部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則としてこれらの部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(7) 多雪又は寒冷な気候条件に適した設備を備えるとともに、降雪対策のための必要な措置を講ずること。

4 住戸

(1) 一戸の床面積(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25m2以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 各住戸に台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、これらを設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸にこれらを設けることを要しない。

(3) 原則として居室内における科学物質の発散による衛生上の支障の防止を適切に図るための措置を講ずること。

5 住戸内の各部

原則として高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

6 共用部分

通行の用に供する住宅の共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置を講ずること。

7 附帯施設

敷地内には必要に応じ自転車置場、物置、ごみ置場等を設けることとし、これらの附帯施設は、入居者等の衛生、利便、安全及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

8 児童遊園

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者等の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

9 集会所

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者等の利便を確保した適切なものとすること。

10 広場及び緑地

位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとすること。

11 敷地内の通路

(1) 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者等の日常生活の利便及び通行の安全、災害の防止等に支障がないような規模及び構造のものとし、合理的に配置すること。

(2) 階段を設ける場合は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

別表第2(第7条、第8条関係)

1 減免の基準

区分

減免額

減免期間

条例第15条第1号の場合

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は入居者の収入(同居の親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして町長が定める額(以下「免除基準額」という。)以下となったとき。

家賃の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは住宅扶助認定額を控除した額

減免事由が存在する期間のうち町長が相当と認める期間

条例第15条第2号の場合

1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき。

家賃の全額

当該費用及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間

条例第15条第3号の場合

1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき。

家賃の全額

当該損害及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間

条例第15条第4号の場合

1 条例第15条第1号から第3号までに掲げる事由に準じ町長が認める事由で条例第14条第3項の規定により認定した収入の額が変動したとき。

条例第13条の規定により決定された家賃から町長の認める変動後の収入に基づき公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した家賃を控除した額

減免事由が存する期間のうち町長が相当と認める期間

2 その他町長が特に認めるとき。

町長が相当と認める額

町長が相当と認める期間

(備考) 減免後の家賃の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数全額又はその全額を100円に切り上げる。

2 徴収猶予の基準

1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと町長が認めるときにおいて、その都度町長が定める期間。

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立科町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年4月1日 規則第10号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第12編 設/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第10号
平成22年12月14日 規則第18号
平成23年12月12日 規則第15号
平成25年3月21日 規則第7号
平成29年12月14日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年8月27日 規則第16号
令和6年9月24日 規則第12号