○〔旧〕立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸付条例施行規則
昭和49年12月27日
規則第14号
注 この規則は、令和4年3月23日立科町規則第7号により廃止されたが、同規則附則第2項により、町が現に貸し付けている住宅改修資金、住宅新築資金及び宅地取得資金については、なおその効力を有するため、参考として当分の間掲載することとした。
立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸付条例(昭和49年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象経費)
第2条 条例第2条に規定する住宅改修資金の対象となる経費は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業等の区域内において、住宅の便所、台所、浴室、洗面所等に係る排水設備を下水道管等へ接続させることに伴う住宅の改修に要する経費とする。
(貸付金の算定)
第3条 条例第5条に規定する貸付対象者に貸し付けることができる住宅改修資金(以下「貸付金」という。)は、住宅の改修に必要な額とし、1万円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 4万円以上30万円未満 6年以内
(2) 30万円以上60万円未満 9年以内
(3) 60万円以上100万円未満 12年以内
(4) 100万円以上 15年以内
(償還方法)
第5条 条例第8条に規定する償還方法の元利均等割賦償還は、月賦償還、半年賦償還又は年賦償還とする。
(1) 借入申込者の住民票謄本及び連帯保証人の住民票抄本
(2) 借入申込者の収入又は所得を証する書類
(3) 改修しようとする住宅の登記簿謄本
(4) 改修しようとする住宅が借入申込者の所有でないものは、改修することについての家主の承諾書
(5) 貸付けを受けようとする住宅の付近見取図、平面図、(当該改修箇所を図示したもの)及び見積書
(6) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第8条 条例第3条第2号に規定する連帯保証人は、1人とし、町内に居住している者で確実な保証能力を有すると認められる者とする。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、町外に居住する者をもって充てることができる。
2 前項の連帯保証人を変更しようとするときは、町長に届けて承認を得なければならない。
2 町長は、借受決定者が貸付決定のあった日から起算して2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。
(契約の変更等)
第11条 借受人は、貸付対象住宅の改修に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに契約変更手続をとるとともに既に貸付金を受領している場合は、貸付金の額に当該費用の額との差額を直ちに町長に返還しなければならない。
2 借受人は、前項の場合のほかやむを得ない事情により契約内容の変更が生じたときは、速やかに届け出て契約の変更手続をとらなければならない。
(工事完了審査)
第12条 借受人は、住宅改修資金の貸付けに係る住宅の改修の工事が完了したときは、速やかに住宅改修工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、当該工事の完了審査を受けなければならない。
(償還及び償還の猶予及び減免)
第13条 借受人は、住宅改修資金貸付契約書に定められた償還期限までに、所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。
附則(昭和56年8月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月15日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により貸し付けた貸付金は、なお、従前の例による。
附則(平成14年6月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式(省略)