○分館育成補助金交付要綱
昭和45年4月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、「立科町公民館設置及び管理に関する条例(昭和50年立科町条例第13号。以下「条例」という。)第3条に規定する分館の教育活動の促進を助長し、地域文化の向上に供する目的をもって活動に必要な経費の一部を予算の範囲内で、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(交付団体)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる団体(以下「団体」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 条例に定められた公民館の分館
(1) 分館の行う各種学級活動に要する経費
(2) 分館の行う保健体育活動に要する経費
(3) その他分館活動を促進させるため必要な経費
(1) 保健衛生に関する経費及び設備備品に関する経費
(2) 青少年関係の遊具、施設整備に関する経費
(3) その他町が直接に団体に補助金を交付している事業にかかわる経費
(補助率等)
第5条 第3条に規定する補助金は、当該年度の分館育成補助金の予算額において別に定める額を補助する。
(1) 分館事業計画書
(2) 分館予算の概要
(3) その他必要な事項
第7条 補助事業者は、毎年教育委員会の指定する日までに分館事業実施報告書(様式第2号)を公民館長に提出する。添付書類は、次のとおりとする。
(1) 分館事業に係る歳入歳出決算書
(2) その他必要な事項
附則(平成12年3月31日教委告示第1号)
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。
様式(省略)