○立科町児童館の開放に関する規則

平成10年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町児童館条例(平成10年立科町条例第2号。以下「条例」という。)により設置する児童館について条例に規定する児童館使用に支障のない範囲で、一般町民の利用に供することに関し、必要な事項を定める。

(利用施設の種類)

第2条 立科町児童館(以下「児童館」という。)のうち利用できる施設は、事務室以外の施設(以下「開放施設」という。)とする。

(利用時間)

第3条 開放施設の利用できる時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開放施設の夜間利用できる時間は、午後6時から午後10時までとする。

(2) 休館日の利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の対象)

第4条 開放施設の利用対象者は、立科町内に居住、通勤又は通学する者とする。ただし、18歳未満の者は、保護者又は成人の監督の下に利用するものとする。

(使用の申込み)

第5条 開放施設を利用しようとする者は、使用する3日前までに立科町児童館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請を許可するときは、立科町児童館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(準用規定)

第7条 第2条から前条までの規定のほか、児童館の開放施設の使用については、立科町児童館の管理運営に関する規則(平成10年立科町規則第4号)第5条第6条及び第8条の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

様式第2号(省略)

立科町児童館の開放に関する規則

平成10年3月16日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)