○立科町文化財保護条例施行規則

昭和40年4月1日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、立科町文化財保護条例(昭和40年立科町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財等の指定の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により有形文化財、民俗資料及び史跡名勝天然記念物又は無形文化財(以下「文化財」という。)の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該文化財の最近の写真2葉を添えて、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、民俗資料及び史跡名勝天然記念物の指定の申請

 種類

 名称

 所在地及び地目地積(地籍図添付)

 所有者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

 所有者以外の管理者があるときは、その住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

 埋蔵文化財については、その発見者と発掘者の住所及び氏名又は名称

 当該有形文化財の構造・品質・形状及び数量

 創造又は由緒及び沿革

 維持保存の方法

 その他参考となる事項

(2) 無形文化財の指定の申請

 種類

 名称

 保持者の住所及び氏名

 創設、沿革及び演技の特色

 現況

 用具の大要

 維持保存の方法

 その他参考となる事項

(文化財の指定書)

第3条 条例第5条に規定する立科町指定保護文化財の指定書は、様式第1号とする。

2 指定書を亡失し、又は毀損したときは、様式第2号により、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は毀損したものの指定書を添えなければならない。

(所有者変更の届出手続)

第4条 条例第8条の規定により届出しようとするときは、様式第3号によってしなければならない。

(滅失・毀損の届出手続)

第5条 条例第9条の規定により届出しようとするときは、様式第4号によってしなければならない。

(現状変更の許可申請手続)

第6条 条例第11条の規定により許可を受けようとするときは、様式第5号により2通提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたとき他の1通にその旨を記入し申請者に交付する。

(補助金交付申請手続)

第7条 条例第12条に規定する補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記入した書面により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 当該文化財の名称及び数量

(2) 当該文化財の指定書の記号及び番号

(3) 文化財に指定された年月日

(4) 当該文化財所有者の住所及び氏名又は名称

(5) 当該文化財の現状

(6) 補助金を受けようとする事由

(7) 所要経費の予算書及び補助金の交付希望額

(8) 管理又は修理の仕様書

(9) 施行者の住所氏名及び職歴の概要

(10) 施行の予定期間

(11) その他参考となる事項

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町文化財保護条例施行規則

昭和40年4月1日 教育委員会規則第7号

(昭和40年4月1日施行)