○立科町創業支援資金融資あっせんに関する規則
平成27年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町商工業振興条例(昭和63年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、創業支援資金(以下「資金」という。)の融資あっせん及び補給金等を支給することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備資金 生産又は営業設備(土地又は建物を含む。)の取得、改良等を行うための資金
(2) 運転資金 原材料、商品等の仕入れ及び賃金その他の経費の支払等を行うための資金
(1) 町内で1月以内に新たな事業を開始する具体的な計画を有する個人で、かつ、創業に向けた具体的な資料が確認できるもの
(2) 町内で2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する個人で、かつ、創業に向けた具体的な資料が確認できるもの
(3) 事業を営んでいる会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(4) 個人事業を開始し又は会社若しくは中小企業団体等を設立してから5年未満、かつ、町内で事業を行っていることが確認できるもの。ただし、法人成り又は個人成りの場合は、最初に事業を開始してから、5年未満の場合に限る。
(預託の額)
第4条 条例第22条に規定する預託の額は、当該年度の4月1日における融資残高と当該年度中に新たに融資しようとする額の合計額の4分の1に相当する額以上とし、別に契約で定めるものとする。
(制度融資の貸付限度、貸付条件等)
第5条 制度融資の貸付限度、貸付条件等は、別表のとおりとする。
(1) 創業計画書(様式第2号)(創業前のものに限る。)
(2) 対象設備の設置計画図及び見積書並びにカタログ等(資金の使途が設備資金の場合に限る。)
(3) 申請者に係る納税証明書
(4) 税以外の納入金納入済証明書
(5) 許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(創業計画に関する意見書)
第7条 商工会は、融資あっせん及び貸付けを受けようとする者が創業前の場合は、創業計画に関する意見書(様式第3号)を作成し、町長に提出するものとする。
(決定)
第8条 町長は、借入申込書を受理したときは、取扱金融機関及び長野県信用保証協会と協議し、あっせんの可否を決定するものとする。
2 町長は、借入申込者に対し、融資のあっせんの可否を別に定める立科町創業支援資金融資あっせん結果通知書により通知するものとする。
(取扱金融機関)
第9条 条例第25条に規定する取扱金融機関は、長野県信用組合立科支店及び八十二銀行望月支店とする。
(利子補給)
第10条 条例第26条の規定により取扱金融機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た額とする。)に、1.0%を乗じて得た額以内とする。
(申請書の様式、関係書類提出期限等)
第11条 取扱金融機関が補助金等交付規則第3条の規定により町長に提出する申請書は、中小企業振興資金融資利子補給金交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 補助金等交付規則第3条に規定する関係書類は、中小企業振興資金融資利子補給金計算書(様式第5号)とする。
3 前2項の書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月25日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月25日とする。
(報告の義務)
第12条 設備資金の借入れをした者は、資金借入れ後速やかにその目的とする設備を完了するとともに、創業支援資金融資設備完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(借入金の一時償還)
第13条 資金の借入れをした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく町長に報告するとともに未償還に係る借入金の金額を一時に償還しなければならない。
(1) 工場又は店舗を町外に移転したとき。
(2) 事業を閉鎖したとき又は事業の継続が不能に陥ったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
貸付限度 | 設備資金及び運転資金の合計で1,000万円 |
貸付期間 | (1) 設備資金 10年(1年以内の据置期間を含む。)以内。ただし、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に係る貸付期間は5年(1年以内の据置期間を含む。)以内 (2) 運転資金 5年(1年以内の据置期間を含む。)以内 |
貸付利率 | 年1.5% |
償還方法 | 月割償還 |
担保 | 創業関連保証を利用する場合は、担保を徴しない。これ以外の場合は、金融機関又は保証協会において、原則担保を徴する。 |
保証人 | 連帯保証人を原則不要とする。ただし、次の場合は連帯保証人を求めることができる。 (1) 申込者が会社又は中小企業団体等にあっては、その経営責任のある地位の役員を連帯保証人として個人保証させるものであること。 (2) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 (3) 本人又は代表者に健康上の理由がある場合、事業承継予定者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 (4) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合は、当該協力者等を連帯保証人として個人保証させる場合があること。 |
貸付方法 | 金融機関の定めるところによる。ただし、創業関連保証を利用する場合は証書貸付けとする。 |