○立科町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月18日
規則第6号
保育の実施児童に係る保育料徴収規則(昭和62年立科町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年立科町条例第2号)第2条の規定により利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(納入の義務等)
第3条 利用者負担額を納入すべき扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、毎月25日までに、その月分の利用者負担額を納入しなければならない。ただし、町長において必要と認めた場合は、分納することができる。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定こども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定こども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額。
2 月の途中における入退所の利用者負担額は、月額の利用者負担額に当該月の月途中入所日からの開所日数又は月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超えるときは25日とする。)を乗じ、25で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
(適用除外)
第5条 第3条及び第4条第2項の規定は、立科町保育所条例(昭和39年立科町条例第22号)に定める保育所以外の納入義務者には適用しない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
施行日以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月21日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日以前の利用者負担額については、なお、従前の例による。
附則(令和4年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
利用者負担額表(月額)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2―1 | 第1階層を除き、町民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 |
第2―2 | 上記以外の世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3―1 | 均等割の額のみの世帯 | ひとり親世帯等 | 5,600円 | 5,200円 | |
第3―2 | 上記以外の世帯 | 10,600円 | 10,000円 | ||
第3―3 | 所得割課税額5,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 8,400円 | |
第3―4 | 上記以外の世帯 | 14,900円 | 14,000円 | ||
第4 | 所得割課税額79,800円未満 | 19,500円 | 19,300円 | ||
第5 | 所得割課税額104,100円未満 | 22,500円 | 21,000円 | ||
第6 | 所得割課税額140,100円未満 | 33,800円 | 32,000円 | ||
第7 | 所得割課税額176,400円未満 | 42,100円 | 40,000円 | ||
第8 | 所得割課税額259,300円未満 | 49,400円 | 47,000円 | ||
第9 | 所得割課税額308,200円未満 | 54,700円 | 52,000円 | ||
第10 | 所得割課税額308,200円以上 | 58,000円 | 55,000円 |
備考
1 この表における「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる世帯並びに次に掲げる在宅者のいる世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 この表における町民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者の町民税の額を合算して決定するものとする。
3 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の既定によって課する所得割を除く)の額をいう。
4 前項の所得割を計算する場合には、地方税法(昭和25年法律第266号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・給付認定保護者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域外に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村に住所を有する者とみなす。
5 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の町民税額に応じて決定するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減免する。
(1) 教育・保育給付認定保護者に生計を一つにする子が2人以上いる場合の利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降を無料とする。
(2) 町民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であって教育・保育給付認定保護者に生計を一つにする子が1人以上いる場合は、第1子の利用者負担額を半額とし、第2子以降の利用者負担額を無料とする。
(3) 町民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等の場合は、第1子の利用者負担額を9,000円とし、第2子以降の利用者負担額を無料とする。